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退職した後でも市県民税はかかるの?

更新日:2013年3月7日
質問私は年の途中で会社を退職しました。
市県民税は毎月給料から天引きされていましたが、先日市県民税の納税通知書が郵送されてきました。どうしてでしょうか?
回答給与から毎月市県民税を特別徴収(引き落とし)されている方の場合、その年度の年税額はその年の6月から翌年5月までの12回に分けて会社から市に納めていただいております。
あなたが退職なされたことにより、勤務されていた会社では給与から引き落としすることができなくなったため、会社から市に対して届出をいただき、それにより納税通知書をお送りしました。
具体的には、例えばその年の8月に会社を退職した場合、6月から8月分までは給与から引き落としされていますので、残りの9月分から翌年の5月分までの9か月分の税額を送付した納税通知書で納めていただくこととなります。
ただし、会社を退職される際に残りの税額について全額一括で納めた方の場合は、納税通知書は送付されません。
また、翌年度の市県民税ですが、退職された後再就職せず、翌年まで無収入であった場合でも、退職までの給与収入により市県民税が課税されることとなります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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