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医療費控除はいくらから適用になるの?

更新日:2019年1月17日
質問私は去年入院及び通院しましたが、支払った医療費に応じて医療費控除が受けられると聞きました。この制度について教えてください。
回答前年中に、自分や生計同一の家族の病気や怪我の治療のために支払った医療費があるときは、確定申告または市県民税申告をすることで控除を受けることができます。
ただし、自分や家族が加入している生命保険や健康保険などからの給付金や補填金などがある場合は、医療費の支払額から差し引かなければなりません。
また、健康診断費用や視力矯正用眼鏡、美容整形手術のための費用など医療費控除の対象にならないものがあるので注意が必要です。

平成30年度からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。詳細は関連リンクからご覧ください。

医療費控除額の計算方法

  1. その年中に支払った医療費-生命保険などの補填金=A
  2. A-(10万円または所得の5%(いずれか少ない額))=医療費控除額

注:医療費はその年中に実際に支払ったものに限られます。(未払い分は含まれない)
 

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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