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年末調整時に妻を扶養にとりましたが、所得をオーバーしてしまいました。

更新日:2013年1月9日
質問会社で年末調整の際、妻のパートの年収が確定していなかったので、とりあえず妻を扶養にとりましたが、その後妻の年収が確定し扶養にとれない収入となってしまいました。この場合どうすれば良いのでしょうか。
回答年末調整した内容が正しくない場合は、確定申告により是正することが必要となります。所得税の過不足を精算し還付又は納付することとなります。市県民税については、確定申告書の提出があれば、市県民税申告書の提出があったものとみなされます。

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部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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