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故人の固定資産の評価証明書の取得について

更新日:2023年12月12日
質問相続の手続きをするため、亡くなった父の固定資産の評価証明書をとりたいのですが、誰でもとることができますか?
回答法定相続人である配偶者及び子供等からの申請に限られ、かつ、相続人代表者届の提出が必要となります。提出がなされない場合は相続人であることの確認できる書類(戸籍謄本等)が必要となります。

また、その相続対象物件が、公衆用道路、境内地、墓地などの固定資産税がかからない物件で、かつ、所有者の名義が共有になっている場合は、申請の際に「共有代表者の氏名」及び「所有地番」を指定してください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
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