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石巻市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2023年8月17日

犯罪被害者等の支援について

 石巻市では、犯罪行為により被害を受けられた方や、尊い命を奪われた方の遺族に対し、被害の早期回復や軽減を支援するため、「石巻市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 誰もが突然犯罪行為に巻き込まれ、犯罪被害者等(被害者や家族、または遺族)となる可能性があります。
 犯罪行為によって、生命・身体に深刻な傷害を受けたり、財産を奪われたりといった直接的な被害があるほか、周囲の無理解や偏見による誹謗中傷や過剰な取材活動等により、犯罪行為以降に二次的被害に苦しめられる犯罪被害者等も少なくありません。

 本条例は、犯罪行為による被害の早期回復や軽減を支援することで、被害を受けた方々が1日でも早く日常生活を取り戻し、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の目指すものです。
 

条例施行日

 令和5年4月1日

主な支援内容

 「石巻市犯罪被害者等支援条例」では大きく3つの支援を規定しています。

 1.支援金の支給

 【本支援は、警察での被害届の受理が条件となります。被害届受理前の犯罪被害に関する申請は受理できませんので、まず警察署へお問い合わせください。】

 犯罪行為による被害で、傷害を負った場合の入院・通院や、被害者死亡の場合の葬祭費用等、犯罪被害者等の負担が大きいことから、経済的負担を軽減するため、下記の支援金を支給します。

 1.遺族支援金 対象:犯罪行為により死亡した者の遺族
         金額:30万円

 2.傷害支援金 対象:犯罪行為により重傷病(負傷や疾病(精神的疾病を含む)で、
           医師により加療期間が1月以上と診断されたもの)を負った者
         金額:10万円

 3.死体検案費用支援金 対象:犯罪行為により死亡した者の遺族(遺族支援金と同様)
             金額:上限10万円

 2.相談窓口の設置

 犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面する問題への相談対応及び必要な情報提供のため、相談窓口を設置します。

 3.居住の安定

 【本支援は、犯罪被害者等の状態や捜査状況を総合的に判断し決定いたします。支援利用の可否については、捜査を担当する警察署へお問い合わせください。】

 加害者や関係者からの報復、過剰な取材活動等により、これまで住んでいた住居で暮らすことが困難となった犯罪被害者等に対し、公営住宅への一時入居や、入居抽選時の優遇の措置を実施します。



 各種支援の適用にあたり、犯罪被害や捜査状況を総合的に判断した上で決定いたしますので、まずは所轄の警察署へお問い合わせください。

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 地域協働課
電話番号:0225-95-1111

行政委員担当
町内会担当
住居表示・地縁団体担当
地域自治システム担当
防犯・交通・地域づくり基金担当
コミュニティセンター(利用受付)担当