契約事務に係る入札書等の押印の廃止について
更新日:2023年9月22日
市民及び事業者の事務負担軽減を図るとともに、行政手続きのDX化を推進するため、本市に提出する契約事務に係る各種書類の押印を廃止します。
押印を廃止する書類
入札書、見積書、委任状
- 入札書等以外の契約事務に係る申請書等で、事務取扱上押印が不要と判断できるものについても併せて、押印を廃止します。(下記関連ファイルの別紙参照)
- 押印廃止に伴う入札書等、各種書類の様式に変更はございませんが、押印欄を廃止しています。
押印廃止の実施日
令和5年10月1日
なお、令和5年10月1日以降に指名通知又は入札公告を伴う入札及び見積依頼を行う随意契約から実施します。
- 押印を廃止した後に、押印された文章が提出された場合においても、有効なものとして取り扱うこととします。
押印を継続する主な書類
国及び県、市の法令・条例・通知等により、引き続き押印が義務付けられるもの。
- 契約書
- 協議書
- 協定書
- 覚書 等
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111
管理担当
管財担当
契約担当