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3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

更新日:2013年3月7日

職員の勤務時間その他の勤務条件は、国および他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して条例等で定めています。

 

勤務時間、休憩時間の状況(平成20年4月1日現在)
1週間の勤務時間開始時刻終了時刻休憩時間
40時間
(1日8時間)
8時30分 17時30分 0時から
13時まで

 

年次有給休暇の取得状況(平成20年中)
区分平均取得日数
市長部局 10.27日
教育委員会の事務部局 11.25日 
その他 11.27日
合計(平均) 10.48日

(注)「その他」は、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局および農業委員会事務局をいいます。(以下同じ)

 

時間外勤務および休日勤務の状況
時間外・休日勤務総時間数  職員1人当たり時間外・休日勤務時間数
101.401時間 73.85時間

 

特別休暇制度の状況
休暇の種類付与日数・期間
選挙権その他の公民権の行使 必要と認められる期間
裁判員、証人、参考人等としての裁判所等への出頭 必要と認められる期間
骨髄バンクへの登録および骨髄移植等 必要と認められる期間
ボランティア活動 一の年において5日以内
結婚する場合 連続する7日以内
妊娠に起因する障害(つわり)  10日以内で必要と認められる期間
妊娠中の通勤混雑緩和 1日を通じて1時間を超えない範囲
母子保健法による保健指導、健康診査 必要と認められる期間
妊娠中の健康保持のための休息または補食 必要と認められる期間
妊娠12週間未満の流産 10日以内で必要と認められる期間
産前休暇 産前8週間以内(多児妊娠14週間以内)
産後休暇 産後8週間
生後満1歳に達しない子の育児 1日2回各1時間の範囲
妻が出産する場合で子を養育するとき 5日以内
生理日において業務困難な場合 2日以内
妻の出産(出産予定日14日前から出産後14日) 2日以内
乳幼児の健康診査、予防接種等の介助 必要と認められる期間
親族(二親等以内)の看護 被看護者毎に1暦年において5日以内
親族が死亡した場合 死亡した親族に応じ1日から10日
父母、配偶者、子の追悼のための特別な行事 1日以内
夏季における心身健康維持増進等 7月から9月の期間内において5日
災害、交通機関等の事故時の不可抗力 必要と認められる期間
結核性疾患による勤務軽減 必要と認められる期間
通信教育等の面接授業への出席 必要と認められる期間
職務遂行に必要な資格試験等を受ける場合 必要と認められる期間
国、県、市町村その他公共団体からの表彰 必要と認められる期間
公共団体主催の運動競技会への選手または役員 必要と認められる期間
職務に関連がある海外視察、派遣団への参加 必要と認められる期間
その他任命権者が特に必要と認める場合 承認を得た期間

 

育児休業取得の状況(平成20年度取得者)
区分育児休業取得者数部分休業取得者数育児短時間勤務取得者
市長の事務部局 34人 1人     1人
教育委員会の事務部局 8人 0人 0人 
その他 0人  0人     0人 
42人 1人     1人

 

育児休業取得の状況(前年度から引き続き取得した者)
区分育児休業取得者数部分休業取得者数育児短時間勤務取得者
市長の事務部局 27人 0人  0人 
教育委員会の事務部局 0人  0人  0人
その他 0人  0人     0人 
30人 0人  0人 

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電話番号:0225-95-1111

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