コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 手続き > マイナンバーについて > マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度の概要

更新日:2023年11月10日

マイナンバー広報用ロゴ マイナちゃん

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、「行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる「番号法」が平成25年5月に成立したことにより、平成27年10月5日から段階的に導入されています。

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策などの分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 

マイナンバー制度が導入されると

公平・公正な社会の実現

 マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
 負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ち、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

 年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減り、これにより行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
 行政機関が保有する自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができるようになります。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体における情報の照合、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます。
 複数の業務間で連携が進み、作業の重複といった無駄が削減され、これまで以上に国民の行政ニーズに対応できるようになります。

 

マイナンバー(個人番号)とは

 マイナンバーとは、住民票を有する全員に重複がないように付番される12ケタの番号です。
 社会保障・税・災害対策の分野などにおいて法令に定められた範囲で行政手続に利用されます。

 

マイナンバーの利用について

平成28年1月からマイナンバーが必要な手続きで「マイナンバーの確認」が必要となります

kojinkakunin
  

個人番号カード(マイナンバーカード)があれば、これ1枚で「個人番号確認」と「本人確認」ができます

 個人番号カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
 本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種行政サービスで利用されております。

 個人番号カード   個人番号カード (裏)   

 個人番号カードを取得するには申請が必要です。
 申請方法については、通知カード送付時に同封されていたパンフレットをご確認ください。
 
 〈申請方法〉
 平成27年11月頃に送付された「通知カード」に個人番号カード交付申請用紙や申請方法に関する案内パンフレットが同封されています。
 確認の上、申請をお願いします。
 返信用封筒が必要な方は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)からダウンロードできます。
 申請用紙などを紛失した方、住所や氏名など申請用紙の内容に変更のあった方は、新しい申請用紙を発行しますので、
 本人確認ができる書類を持参の上、市民課または各支所、各総合支所市民生活課までお越しください。
 
 すでに申請されている方は、交付の準備ができ次第、順次「個人番号カード交付通知書(はがき)」を送付しますので、しばらくお待ちください。
 
 「個人番号カード交付通知書(はがき)」が届きましたら、通知書に記載の交付場所に次の書類を持参して手続をしてください。 
・交付通知書(はがき) 
・通知カード 
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 
・本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード等のうち1点。これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類のうち2点(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等))15歳未満の方等に同行する法定代理人も同様に必要です。 
・代理権の確認書類(15歳未満の方等の法定代理人のみ必要。ただし、同一世帯の親等は不要です。)

 現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限までの利用が可能ですが、個人番号カードの交付を受ける場合はその際に返還いただきます。

個人番号カード(マイナンバーカード)を申請された方へのお知らせ

 個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)において作成され、当市に送付された後、「カード管理システム」を使用して個人番号カードに必要な設定を行った上で、順次ご自宅へ受け取り案内の「個人番号カード交付通知書(はがき)」をお送りしています。

 現在、石巻市では、「個人番号カード交付通知書(はがき)」の送付までの期間が、皆様が申請されてから1か月程度必要な状況となっております。
 まだ「個人番号カード交付通知書(はがき)」が届いていない方は、お急ぎのことと思いますが、今しばらくお待ちいただきますようご理解をお願いいたします。


<個人番号カード(マイナンバーカード)の受取手順>

1 個人番号カードをお渡しする準備が整った方に対して、交付通知書(はがき)をご自宅(住民登録地)へお送りします。
2 交付は予約制としています。交付通知書(はがき)に記載された交付場所へ事前に予約を行ってください。
3 予約された日に、必要書類(交付通知書・通知カード・本人確認書類等)をお持ちになり、予約された交付場所へご本人がお越しください。
4 交付窓口において本人確認後、暗証番号を設定していただき、カードをお渡しいたします。(交付には30分程度かかります。)

(注)システムの不具合等により当日交付できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
   交付は、石巻市内の住民登録地の管轄部署(市民課・各支所・各総合支所市民生活課)ごとに行っており、交付状況はそれぞれの部署で異なります。
 
<既に「個人番号カード交付通知書(はがき)」が届いているが、カードを受け取っていない方へ>

 交付通知書(はがき)の裏面に交付期限を記載しておりますが、当分の間、期限を過ぎていても交付できますので、お早めにお受け取りください。

 お問い合わせ:市民課(内線2313、電話90-4834)

 

通知カード

 通知カードはマイナンバーをお知らせする紙製のカードです。
 石巻市内では平成27年10月下旬から住民票のある全ての世帯に発送されています。

通知カード

 通知カードは令和2年5月25日で廃止になり、新規発行、再発行等を含め異動処理は行わなくなりました。
 このため、個人番号入りの住民票が個人番号を証明する確認書類となります。
 ただし、氏名、住所等の異動がなく、記載事項が住民票と同一の通知カードはそのまま個人番号を証明する確認書類として利用できます。
 また、マイナンバーカード交付申請に必要となりますので保管をお願いします。
 
 お問い合わせ:市民課(内線2313、電話90-4834)

 

「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用開始

 マイナンバーを利用して各行政機関の間で情報をやり取りする「情報連携」及び政府が運営するオンラインサービスである「マイナポータル」の本格運用が、平成29年11月13日から開始されました。

マイナンバー制度における情報連携とは

 情報連携は、国や市役所といった異なる行政機関の間で、マイナンバーから生成された符号をもとに専用のネットワークシステムを用いて情報をやり取りすることです。これにより、これまで皆さんが行政の各種事務手続において提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略することができるようになります。
 省略可能な書類の例など情報連携の詳しい内容は、以下の資料をご覧ください。

 資料「マイナンバー制度の情報連携について」(PDF:542KB)
 資料「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(2017年11月13日時点)」(PDF:108KB) 

マイナポータルとは

 マイナポータルは、マイナンバーカードを利用して、国、地方公共団体などの行政機関での自分の情報の利用状況や情報自体の確認、行政機関からのお知らせの受信等ができるオンラインサービスのことです。
 詳しくは、マイナポータルとは(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


<マイナポータルの主な機能>

 (1) 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
   行政機関同士などがやりとりした自分の個人情報の履歴を確認することができます。
 (2) 自己情報表示(あなたの情報)
   行政機関などが保有する自分の個人情報を検索して確認することができます。
 (3) 行政サービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)
   自分に合ったサービスの検索ができたり、行政機関や民間事業者へのオンライン申請・オンライン決済などができたりします。
 (4) お知らせ機能
   行政機関などから配信されるお知らせを受け取ることができます。

 

マイナンバー制度関連リンク  (外部サイトにリンクします)

 マイナンバー社会保障・税番号制度 (内閣府)
 マイナンバー制度とマイナンバーカード (総務省)
 マイナンバーカード総合サイト (地方公共団体情報システム機構 J-LIS)
 社会保障・税番号制度<マイナンバー> (政府広報オンライン)

マイナンバー総合フリーダイヤル

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)全般のお問い合わせに関するコールセンター
 時間 平日9時30分から20時まで、土・日・祝日9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
 
 日本語 0120-95-0178(無料)
 
 外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語) 
 ・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
 ・「通知カード」、「マイナンバーカード」、「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時停止」に関すること 0120-0178-27(無料) 
   

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
法務担当
文書担当