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農地買受適格証明書の交付について

更新日:2021年12月9日
農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、買受適格証明が必要になります。

買受適格証明の発行はそれぞれ該当する許可の申請又は届出の手続きに準じて行います。そのため交付の条件が、農地法第3条及び第5条申請許可の可否判断基準と同等になります。また、証明することができない場合や証明に日数がかかる場合もありますので、早めにご相談ください。

農地のまま活用する場合

農地法第3条許可の買受適格証明願の手続きが必要です。

農地を転用して活用する場合

市街化区域以外の農地は、農地法第5条許可の買受適格証明願の手続きが必要です。 
市街化区域内の農地は、農地法第5条届出の買受適格証明願の手続きが必要です。

このページへの問い合わせ

部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688

総務・年金担当
許認可指導管理担当