政策支援(保険料の補助)について
更新日:2018年3月13日
意欲ある担い手に保険料の国庫補助があります
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ下記1から4のいずれかの条件を満たす方は基本となる保険料 20,000円 のうち、国から保険料の補助(政策支援)があります。
補助対象者 | 補助割合 |
1.認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者 | 30% 又は 50% |
2.「1」の家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 | 30% 又は 50% |
3.認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす方で、3年以内に両方を満たすことを約束した方 | 20% 又は 30% |
4.35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の方は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した方 | 30% |
- 同一経営内での夫婦や親子など複数の方も同時に政策支援が受けられます。
- 必要経費控除後の農業所得等が900万円以上の方は支援を受けられません。
- 政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。
政策支援期間について
35歳未満は政策支援要件を満たしている期間のすべてが政策支援期間となり、35歳以上の政策支援期間は10年間が上限となります。ただし、35歳未満と35歳以上の期間をあわせて最大20年間となります。
(1) 20歳で加入・政策支援を受ける場合
20歳から35歳未満まで15年間、35歳以後は5年間支援
(2) 30歳で加入・政策支援を受ける場合
30歳から35歳未満まで5年間、35歳以後は10年間支援
移行措置について
移行措置については「旧制度の加入者・待期者への措置」をご覧ください。
特例付加年金の受給について
政策支援を受けた方の政策支援部分の年金(特例付加年金)は、農地、採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。65歳からの受給が基本ですが、それ以前に経営継承した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳からの繰上受給ができますし、65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。経営継承の年齢制限はありません。
また、経営継承しなかった場合でも農業者老齢年金は受給できます。
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688
総務・年金担当
許認可指導管理担当