農地の売買・贈与・貸借等について(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)の許可
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは石巻市農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。【すべて効率利用要件】
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと【農地所有適格法人要件】
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること【農作業常時従事要件】
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと【地域との調和要件】
(注)
上記以外にも許可を受けるための要件がありますので、詳しくは石巻市農業委員会 までご相談ください。
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されること などの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可事務の流れ
石巻市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を 30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談(申請者→農業委員会)
相談は随時受け付けしています。
現地調査や会議等で不在の場合があるので、まずはお電話でご連絡ください。 (電話番号0225-62-4826)
申請書の提出/受付(申請者→農業委員会)
毎月の申請書受付期間は、「総会等日程表」をご参照ください。
申請に必要な書類は、下記関連ファイルをご確認ください。
なお、令和5年3月から様式を一新しましたので、今後の申請は新様式をお使いください。記載内容は「申請書作成ガイド」をご確認ください。
申請内容の審査 農業委員会総会≪許可・不許可の決定≫
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
毎月の総会開催日は、「総会等日程表」をご参照ください。
許可書の交付(農業委員会→申請者)
毎月総会後に交付予定です。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688
総務・年金担当
許認可指導管理担当