農地の売買・贈与・貸借等について(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)の許可
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは石巻市農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。【すべて効率利用要件】
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと【農地所有適格法人要件】
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること【農作業常時従事要件】
- 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること【下限面積要件】
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと【地域との調和要件】
(注)
1.から5.以外にも許可を受けるための要件がありますので、詳しくは石巻市農業委員会 までご相談ください。
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されること などの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県: 50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。 なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることができることとなっています。
別段の面積(下限面積)
耕作を目的として農地を取得するには、農地法第3条に基づく許可が必要ですが、この許可要件のひとつに、農地取得後の経営面積が「50アール以上必要」という規定(下限面積)があります。
この下限面積については、農地法施行規則により地域の実情に応じて「別段の面積」として定めることができます。石巻市農業委員会では、次のとおり「別段の面積」を定めています。
設定地域 | 別段の面積(下限面積) | 備考 |
---|---|---|
石巻市のうち 旧荻浜村、旧雄勝町、旧牡鹿町の区域 |
10アール(1,000平方メートル) | 農地法施行規則 第17条第1項の適用 |
空き家に付属した農地 (石巻市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地で、農業委員会が指定した農地に限る) |
1アール(100平方メートル) (空き家に付属した農地の面積が1アール未満の場合は、その面積) |
農地法施行規則 第17条第2項の適用 |
農地法第3条許可事務の流れ
石巻市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を 30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談(申請者→農業委員会)
相談は随時受け付けしています。
農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 (電話番号0225-62-4826)
申請書の提出/受付(申請者→農業委員会)
毎月の申請書受付期間は、関連リンク「申請書の受付期間」をご参照ください。
申請書に必要な書類は、関連ファイル「農地法第3条許可申請書必要書類及びチェックリスト」をご参照ください。
申請内容の審査 農業委員会総会≪許可・不許可の決定≫
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
毎月の総会開催日は、関連リンク「申請書の標準処理受付期間」をご参照ください。
許可書の交付(農業委員会→申請者)
毎月末交付予定です。 (受け取りの際は認印を持参願います。)
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関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所3F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688
内線番号:
総務・年金担当 324
許認可指導管理担当 327