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監査等の種類

更新日:2016年3月2日

1 定例的に行う監査等

(1) 定期監査

 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて財務監査を実施することとされていますが、本市ではこの監査を「定期監査」と呼んでおり、 監査委員が行う監査において最も基本となるものです。

 「定期監査」の対象は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理になります。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかといった観点から、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。

 基本的な監査スケジュールについては、部及び総合支所単位で行い、概ね2年間で全部署を回るローテーションとしています。
  (注)東日本大震災の影響により、平成25年度からは、3年間で全部署を回るローテーションを計画しています。

 また、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表を行います。


(2) 行政監査

 監査委員は、財務監査のほか、市の事務の執行についても監査をすることができます。これを行政監査と呼びます。

 行政監査の対象は一般行政事務そのもので、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。

 石巻市では、定期監査を実施する際に、行政監査を併せて行うこととしています。また、年度テーマを設定し、定期監査とは独立した形で実施する場合もあります。

 また、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表を行います。


(3) 財政援助団体等に対する監査

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、本市が財政的援助等を与えているものの出納等について監査することができるとされています。

 「財政的援助等」とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資(当該地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人)及び公の施設の管理業務(指定管理者)を行っているものをいいます。

 また、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表を行います。


(4) 例月現金出納検査

 市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び企業出納員の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸帳簿等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。
 
 なお、この検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出します。


(5) 決算審査

 市長は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされています。
 監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行、事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を市長に提出します。


(6) 基金運用状況審査

 市長は、毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。
 監査委員は、運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査し、意見を市長に提出します。


(7) 健全化判断比率等の審査

 市長(公営企業を経営する長)は、前年度の決算の提出を受けた後、健全化判断比率(公営企業にあっては資金不足比率)並びにその算定基礎となる事項を記載した書類について監査委員の審査に付すこととされています。
 監査委員は、健全化判断比率(公営企業にあっては資金不足比率)並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査し、意見を市長に提出します。



2 臨時的に行う監査

(1) 随時監査

 監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができることとされており、 これを「随時監査」と呼んでいます。
 
 なお、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表 します。

 

(2) 公金の収納等に関する監査

 監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査することができます。 

 なお、この監査の結果に関する報告を議会及び市長に提出します。


(3) 住民の直接請求に基づく監査

 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。
 請求の対象は、市の事務全般となっています。 また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。

 なお、監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。


(4) 議会の請求に基づく監査

 議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

 なお、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務や、個人の秘密を害することとなる事項に関する事務など監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれています。


(5) 市長の要求に基づく監査

 市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

 なお、監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表します。


(6) 住民監査請求に基づく監査

 市民は、市長などの執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

 なお、1から4の請求は、原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。 

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

 また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

 住民監査請求の主な概要については、こちらをご覧ください。
 また、詳しい内容については、監査委員事務局までお問い合わせください。


(7)職員の賠償責任に関する監査

 会計職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷するなど市に損害を与えたとき、監査委員は、市長の要求があったときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することとされています。

このページへの問い合わせ

部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111