コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 選挙管理委員会 > 選挙制度 > 投票の種類 > 期日前投票

期日前投票

更新日:2025年1月6日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

投票対象者

  1. 仕事や学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
  2. 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行、滞在
  3. 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容
  4. 住所移転のため、本市以外に居住・滞在
  5. 天災または悪天候により投票所に行くことが困難(不測の事態に備えての投票を含む。) 

投票場所

 石巻市の期日前投票所は以下のとおりです。
 ほか、選挙毎に臨時の期日前投票所を開設する場合があります。

投票期間

 投票日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの土日祝日を含む期間です。
 
 時間は8時30分から20時までとなります。
 ただし、稲井支所、荻浜支所は8時30分から17時までとなります。
 
 また、臨時の期日前投票所については開設期間や開設時間が異なりますので、ホームページ等をご確認ください。

投票手続き

 投票所入場券が届いている場合はご持参のうえ、受付で宣誓書に記入してご提出ください。

 その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。
 (関連ファイルにある「期日前投票宣誓書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、持参いただいても構いません。)

このページへの問い合わせ

部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111