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新型コロナウイルス感染症による特例郵便等投票の廃止について

更新日:2023年5月15日

 令和3年6月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」が可能でしたが、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、法律上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことにより、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置の対象ではなくなることから、「特例郵便等投票」を行うことができる特定患者等に該当しなくなります。

 令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、選挙期間に外出自粛要請等又は隔離・停留の措置を受けることはないため、特例郵便等投票を行うことはできません。

 

 

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電話番号:0225-95-1111