議会基本条例の制定に至るまで
議会基本条例制定の背景
地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が急速に拡大する中で、議会の担うべき役割や責任はこれまで以上に重要なものとなってきています。
そうした議会及び議員の責務を果たしていくためには、二元代表制の趣旨を踏まえ、地方公共団体の自立に対応できる議会及び議員へ自ら改革していく必要があることから、平成19年から議会運営委員会において、議会改革・活性化のための協議を進めてきました。
しかしながら、さらなる議会改革を進めるには、議会の最高規範である『議会基本条例』を制定する必要があると考え、平成22年4月の条例施行を目指し、議会運営委員会において制定に向けた検討作業を行ってまいりました。
目指すべき議会像
議会基本条例の制定は、これまでの地方自治法第120条に規定される会議規則に基づく画一的な議会運営を改め、特に、
- 市民参加と市民への情報発信、説明責任を果たす議会
- 積極的に政策提言する議会
- 二元代表制ものと、首長と独立・対等の立場で責任を果たす議会
の3つの基本理念のもと、「市民と協働し、真の地方自治の時代を先導する議会」を目指し、議会基本条例を制定しました。
条例の内容について
目指すべき議会像実現のため、また議会の最高規範としての条例とするため、議会運営委員会において条文についての検討作業を行ってまいりました。
その内容を要約すると、
市民との関係では
市民への説明責任を果たし、市民から信頼される議会となるため、
- 議会報告会実施の義務付け
- 多様な意見等を収集するための市民との意見交換会の開催
- 議長交際費、政務調査費の使途の公開(議会ホームページ等)
- 行政視察結果報告の公開(各委員会、各会派実施分)
- 請願等提出者の委員会における発言機会の保障
首長との関係では
二元代表制という異なる特性をもった代表機関であることを認識し、本来の議会機能である監視機能の強化はもちろんのこと、政策に対する評価機能を充実するとともに、議会として積極的に政策を提言していくため、
- 議案審議における論点情報の形成
- 首長に対する反問権の付与
積極的な政策提言
- 議員間の自由討議
- 政策研究会の設置
以上のような内容です。
議会運営の基準となる『議会基本条例』及び、市民との信頼関係構築の基礎とするため、議員の行動基準を規定する『政治倫理条例』の制定に至りました。
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