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請願・陳情の方法

更新日:2020年8月4日

市議会では、市政等に対するみなさんの意見や要望を請願書・陳情書として受け付けています。

 請願は、議案と同じように本会議でそれぞれの委員会に付託され、慎重に審査されます。また、陳情についても委員会に送付され審査されることとなりますが、請願書は議会議員の紹介を必要とします。

 審査の結果、取り上げるものは採択、そうでないものは不採択という結論が出されます。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。

 市議会では、審査の結果を必ず請願・陳情の代表者に知らせています。

 採択された請願・陳情は、執行機関が実行しなければならない義務はありませんが、誠実にこれを処理することが求められています。

 なお、請願・陳情の違いは紹介議員の有無というだけで、扱い方はほとんど同じです。

 

請願者の発言機会の保障

 議会改革・活性化の取り組みにより、請願や陳情は市民からの政策提言と位置付け、平成21年第3回定例会以降に受理する請願等については、提出者が希望した場合は委員会での発言機会を保障しています。

 請願等提出者で、委員会での発言を希望する場合は、請願書等提出の際に、その旨申し出してください。

  請願の審査の流れ

請願(陳情)の提出方法

(1)請願書

  • 請願書には、邦文を用いて、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記入し、押印してください。
  • 場所を示す場合は、略図を添付してください。
  • 請願は、紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。

 (注)議長及び副議長は請願の紹介議員にはなりません。また、議員は自己の所属する委員会の所管に関する請願の紹介議員にはなりません。

(2)提出方法

  • 請願書はいつでも議長が受理しますが、審議に支障を来さないようにするため、定例会開会の5日前までに提出してください。

 (注)陳情書の提出は、請願書に準じます。(紹介議員は必要ありません。)

(提出に当たっての留意点)

 地方公共団体の議決機関としての議会の性格を踏まえ、公序良俗に反する行為を求めるもの、個人の秘密を暴露するもの、司法権の独立を侵すおそれのあるもの、市の職員に懲戒等の個別の処分を求めるものなど、請願になじまないものはご遠慮ください。

委員会への付託(送付)

  1. 請願は、議員全員に文書表を配付し、所管の委員会に付託します。陳情は議会運営委員会に諮ったのち、所管の委員会に送付し審査します。
  2. 本会議の会期の最終日の2日前までに受理したものは、本会議最終日に所管の常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とします。ただし、次の項目に該当する陳情は、委員会では審査いたしません。
  • 基本的な人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
  • 個人の秘密を暴露するもの
  • 訴訟継続中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
  • 市の職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
  • 採択、不採択等の議決のあった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないもの
  • はがき、メモ用紙等で提出されたもので、趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
  • 前各号のほか、委員会付託を行わないことが適当であると議長が認めたもの

結果の送付

 議決の結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、請願者(法人・団体等の場合は代表者)に通知します。

訂正・取り下げ

 請願の一部を訂正し、又は取下げようとするときは、紹介議員の了解を得て、所定の様式に記載して、議長に申請してください。

審査

 委員会は、原則として公開で行われ、その記録や文書表も公開されます。

請願書の書き方(様式)

請願書の書き方1

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このページへの問い合わせ

部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-1111

総務担当
議事調査担当