小・中学校の区域外・学区外就学
就学する市立小中学校は、住所によって指定されます。しかし、特別な事情がある場合には、保護者からの申請により、指定された学校を変更(区域外・学区外就学)することができます。
学区外就学及び区域外就学に係る許可基準が改正されました (施行日:令和4年9月1日)
主な改正内容
・学区外就学等に係る許可期限について、「年度の末日」と定めている事由を「卒業まで」と改め継続申請を廃止。
・申請時、添付書類(就労証明書や学校長からの意見書)を新たに追加。
詳細については、許可基準でご確認ください。
区域外就学とは
石巻市外に住民登録をされている方で、特別な事情があって石巻市内の小中学校へ通学したい場合、申請により、石巻市内の小中学校へ通学することができます。
なお、石巻市に住民登録をされている方で、石巻市外の小中学校へ通学したい場合は、希望する学校が所在する教育委員会にお問い合わせください。
学区外就学とは
石巻市に住民登録をされている方で、特別な事情があって指定校以外の石巻市内小中学校へ通学したい場合、申請により、指定校以外の小中学校へ通学することができます。
申請手続きについて
・申請の受付は、教育委員会教育総務課の窓口のみで行っています。
・事情により転居前と同じ学校へ通いたい場合は、学区外通学をすることができますので、住所変更後に教育委員会教育総務課で手続きをしてください。
・新入学時の申請は「入学通知書」(12月10日頃発送予定)がお手元に届いてからとなります。
注:添付書類を許可基準で確認し、申請してください。
ご注意ください
・通学の安全確保については、保護者が責任を持って行うことになります。
・申請されても認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。
・必要に応じて添付書類以外の書類を提出していただく場合もあります。
・虚偽の事実が判明した場合は、許可を取り消す場合もあります。
・事由に変更が生じた場合は、教育委員会教育総務課へ速やかに連絡してください。申請が必要になる場合もあります。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 教育総務課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
就学援助担当
学校保健担当
幼稚園担当
学籍担当