コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 復興情報 > 東日本大震災関連情報 > 皆様の温かなご支援ありがとうございます > 義援金・寄附金 > 災害復旧費寄附金 > 納付方法のお知らせ(教育事業)

納付方法のお知らせ(教育事業)

更新日:2022年4月1日

受付窓口

寄附の使途により、下記担当課が受付窓口となります。

事前に「寄附申込書」の提出が必要になりますので、各担当課にお問い合わせ願います(Eメール、FAXでも取り寄せ可能です)。

 

学校の指定がなく、心のケアなど学校教育関連災害復旧等対策の財源としての寄附

→教育総務課 総務係 電話0225-95-1111(内線5013)

E-mail:isbdedsdgn●city.ishinomaki.lg.jp (●は、@に変更してください。)

 

  

納付方法

 納付方法は、「銀行振込」、「窓口へ現金持参」によります。

銀行振込の場合

金融機関名:七十七銀行 石巻支店

フリガナ:シチジユウシチギンコウ イシノマキシテン

預金種別:普通預金

口座番号:0004022

口座名義:石巻市会計管理者 三浦 孝一

フリガナ:イシノマキシカイケイカンリシヤ ミウラ コウイチ 

(注意)  振込手数料は、振込人の負担となります。
 
    「教育総務課」受付の場合は、振込者の後に「(ガクキフ)」と入力(または記入)してお振込み願います。
    〈例〉イシノマキ タロウ(ガクキフ)

窓口へ持参する場合

 寄附の使途により、上記担当課が受付窓口となりますので、該当する担当課へ事前にご連絡の上、ご持参願います。

 受付時間:平日8時30分から17時まで

(注意) 寄附金を直接ご持参される場合は、土曜日・日曜日・祝祭日の受付は行っておりませんので、ご了承願います。

 

【税制上の措置について】

 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

【受領証明書の発行について】

 窓口へ御持参された場合は、その場で発行もしくは後日御礼状と併せて発送させていただきます。

 銀行振込の場合は、後日御礼状と併せて発送させていただきます。

 

お問い合わせ先

部署名:石巻市教育委員会 教育総務課

電話番号:0225-95-1111

内線番号:総務係 5013