コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築行政 > 応急仮設建築物の存続期間延長に係る承認手続きについて

応急仮設建築物の存続期間延長に係る承認手続きについて

更新日:2013年8月21日
 建築基準法第85条第3項及び第4項の規定に基づき許可されている応急仮設建築物について、存続期間を延長する場合には、「応急仮設建築物の存続期間延長に係る事務処理要領」の規定に基づき承認手続きを行う必要があります。

承認手続きの対象となる応急仮設建築物について

 建築基準法第85条第3項及び第4項の規定に基づき許可されている応急仮設建築物のうち、次の要件に該当する建築物が対象となります。
  1. 特定非常災害の被災者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第8条の規定に基づく存続期間の延長を必要とする応急仮設住宅
  2. 東日本大震災復興特別区域法第17条の規定に基づく応急仮設建築物(石巻市復興推進計画で認定された応急仮設建築物)

承認手続きについて

 存続期間の延長を必要とする場合には、建築基準法第85条第3項及び第4項の規定に基づく許可期間(許可日から2年以内)が満了となる前に、「事務処理要領」第2条の規定に基づき存続期間延長承認申請書(様式第1号)等を建築指導課へ提出してください。
 なお、承認期間については、上記1の応急仮設住宅の場合は1年以内、上記2の石巻市復興推進計画で認定された応急仮設建築物の場合は、推進計画の応急仮設建築物活用事業の期限内となります。
 なお、存続期間の再延長については、「事務処理要領」第5条のとおりです。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当