大規模集客施設の立地規制について
更新日:2013年5月30日
石巻市の準工業地域で、大規模集客施設の立地が規制されます
石巻市では、準工業地域の大規模集客施設の立地規制について特別用途地区の建築条例を制定しました。
これにより、平成22年3月19日から、準工業地域において大規模集客施設の立地が規制されることになります。
建築条例の規定内容は大きく次の通りです
- 特別用途地区(準工業地域)では、床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設を建築してはならない
- 既存不適格建築物の増床については、条例施行時の1.2倍まで可とする
- 条例違反は50万円以下の罰金とする
大規模集客施設に該当する施設
大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
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