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省エネ法

更新日:2019年1月21日

建築物省エネ法の認定について

  • 制度の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第35号。以下「建築物省エネ法」という。)が平成28年4月1日に一部(誘導措置)が施行され、建築物についてエネルギー消費性能が一定の基準を満たす場合、認定を受けることができます。

  • 認定の概要
  • 性能向上計画認定(建築物省エネ法第29条)
    建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の基準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
    認定を受けることで、容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積の10%を限度として除外することができます。
    またフラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。
  • 基準適合表示認定(建築物省エネ法第36条)
    既に建っている建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。
    認定を受けることで、当該建築物の公告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
    またフラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。  

 

建築物省エネ法の適合性判定・届出について

  • 制度の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第35号。以下「建築物省エネ法」という。)が平成29年4月1日にすべて施行されました。それに伴い、建築物省エネ法に基づく適合性判定、届出が必要となります。

  • 省エネ適合性判定について

 床面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については。省エネ適合性判定が必要となり、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証を受けることができなくなります。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物省エネ法に基づく適合性判定の業務について

 石巻市においては、平成29年4月1日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。

  • 建築物省エネ法の届出について

 床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。 

 

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当