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【解体】建築物の解体を考えていますが、アスベストに関する注意点は?

更新日:2016年8月8日
質問建築物の解体を考えていますが、アスベストに関する注意点は?
回答建築物の解体工事に関しては、あらかじめアスベストを使用した建築材料が使われているかどうかを調査した上で、関係法令の安全基準等に基づき安全作業の計画をたてて実施しなければなりません。また、一定のものについては、解体工事の前に届出を必要とするものがありますので解体業者や関係官庁等に相談してください。

(注)参考
(1) 労働安全衛生法(石綿障害予防規則)に基づく届出<労働基準監督署>
吹付けアスベストを除去する場合又は吹付けアスベストを使用している建築物を解体する場合(面積規模等にかかわらず)

(2) 大気汚染防止法に基づく届出<石巻保健所>
解体する建築物が耐火・準耐火建築物で、その規模が500平方メートル以上のもの、かつ吹付けアスベストの使用面積が50平方メートル以上のもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく管理責任者の選任<石巻保健所>
飛散性アスベスト廃棄物等を排出する場合、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任、報告

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部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

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