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市街化調整区域内の古民家等の活用について

更新日:2022年2月16日

市街化調整区域内の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるように開発許可制度の運用を弾力化いたしました。

  【対象とする用途類型】

 観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設

  現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、
  当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合



 既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等

  既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、当該集落に存する既存建築物を移住・定住促進を図る
  ための賃貸住宅等に用途変更する場合



  •   その他床面積、敷地面積等の制限があります。
   既存建築物を上記の用途に変更しようとする方について、都市計画法の建築許可が必要となりますので、必ず建設部建築指導課に
   ご相談ください。

          
担当部署:建設部建築指導課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:確認・開発担当 5673、5677




このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当