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石巻市空き家バンク 登録事業者の登録・登録後のご協力について

更新日:2024年2月28日

このページは空き家の媒介を行う登録事業者を希望する宅地建物取引業者に向けた登録のご案内です。



登録事業者とは、空き家バンクに登録された空き家の媒介を行う、宅地建物取引業者をいいます。
 
 空き家バンクの1回の登録期間は最長2年間です。(登録年度の3月31日までを1年目とみなす。)
 例:令和3年8月(令和3年度)に登録した場合、令和5年3月31日(令和4年度)まで登録が可能。
   令和4年2月(令和3年度)に登録した場合、令和5年3月31日(令和4年度)まで登録が可能。

 なお、登録期間が終了した後も再度申請(更新)することが可能です。

登録要件

 登録事業者は以下の3項目すべてに該当する者とします。

  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
  • 石巻市内に事業所を有していること。
  • 暴力団員、暴力団員等ではないこと。

     なお、申請内容に虚偽の記載があった場合や、登録要件を満たさない場合、市区町村民税を滞納している場合は登録ができません。

申請・登録後の流れ

 申請・問い合わせ先

  石巻市建設部住宅課
  活用促進係 空家対策担当
  電話0225-95-1111 内線5555、5556
 
 申請書類を提出後、登録の可否を通知します。

 登録後にご協力いただくこと

  • 石巻市から依頼があった登録物件について、現地調査のご協力をお願いいたします。
    現地調査は市職員等も同行いたします。

  • 現地調査後に調査報告書の提出をお願いします。
    登録が決定した事業者に使用する様式をご案内します。

  • 現地調査後に登録された物件は、所有者等と媒介契約を締結してください。

  • 登録物件の取引が成約した場合は、市にご報告をお願いします。

  • 空き家バンク登録物件の売買・賃貸借契約の成約に向け、登録物件のご紹介やHPなどによる周知にご協力ください。

提出書類 

 申請時

  • 石巻市空き家バンク登録事業者登録申請書(様式第16号)
      【添付書類】・宅地建物取引業免許の写し

 登録内容に変更がある時

  • 石巻市空き家バンク登録事業者登録事項変更届(様式第19号)

 登録を取消する時

  • 石巻市空き家バンク登録事業者登録取消届(様式第21号)

Q&A

 Q:空き家の物件情報はどこで確認できるのか。
 A:国土交通省が構築・運営の支援をした石巻市空き家バンクページ(全国版 空き家バンク)(外部サイトにリンクします)に掲載します。
    それぞれの物件の詳細については、利用登録が決定した利用希望者のみ知ることが可能となります。

 Q:担当する振り分けはどのように決定するのか。
 A:原則として登録した名簿順となりますが、地域性を考慮し石巻市で振り分けます。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111

管理担当
総務担当
移転計画担当
空家対策担当