コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > くらしと仕事 > 住まい > 相続した空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除

相続した空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除

更新日:2024年2月1日

空き家の発生を抑制するための特例措置

対象となる譲渡の要件

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。また、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されますが、その要件として令和6年1月1日以降の譲渡を対象とし、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなります。

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなります。
 

適用の要件

 特例措置の適用を受けるためには、建物が建つ地域の自治体から交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
 石巻市内の建物が対象の場合は、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例適用期間の平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住用に供されていた家屋であること。ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
●令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。

(注意)譲渡日=原則として「売買など譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日」をいいます。相続等による取得日ではございませんので、ご注意ください。

 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、1人あたり2,000万円となります。

制度の詳細については国土交通省のホームページ等をご参照ください。

申請窓口

 〒986-8501
 宮城県石巻市穀町14番1号
 石巻市役所 建設部住宅課 活用促進係 空家対策担当

 電話0225-95-1111 内線5556


 郵送又は直接ご持参ください。
 なお、内容について確認等ありますので、申請する際は事前にお電話等でお問い合わせください。

 また、確認書の交付には日数を要します。記載漏れや添付書類の不足等があった場合には、申請書の修正や添付書類を追加で提出をいただくことになりますので、余裕をもって申請してください。
 確認書交付後は郵送でお送りいたしますので、切手を貼った返信用封筒を併せてご提出ください。

 添付書類は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。


申請様式

【令和6年1月1日以降の譲渡】
 建物付で譲渡する場合(耐震リフォーム済み)、建物解体後に譲渡する場合、譲渡後に解体又は耐震工事を行う場合で様式が異なりますのでご注意ください。

【令和5年12月31日までの譲渡】
 建物付きで譲渡する場合、建物解体後に譲渡する場合で様式が異なりますのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111

管理担当
総務担当
移転計画担当
空家対策担当