私道等の補助金制度について
更新日:2022年11月14日
私道等整備の補助金制度について
市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、私道等の整備を行う場合、補助金を交付しております。私道等とは
- 公道 市道以外の公有財産で一般の通行に供されているもの
- 私道 市道及び公道以外で一般の通行の用に供されている道路
- 参道 市道等と共同墓地を結ぶ道路で一般の通行に供されているもの
私道等整備の種類
- 舗装新設工事
- 側溝新設工事
- 敷砂利工事
- 道路反射鏡新設工事
- 補修工事
- 参道土工工事 (構造物を除く。)
補助金の交付対象
- 用地の所有者、権利者、利用者の総意で整備の要望がなされていること。
- 5年以上住民の通行に供されていること。
- 接続する市道等が舗装されていること。
- 沿道に3世帯以上が居住し、かつ、利用していること。
- 沿道の世帯のうち3世帯以上が各自の持家であること。
- 道路反射鏡については、効用を妨げるおそれがある障害物のないこと。
- 参道については、当該墓地使用者数が100人以上であること。
補助金の額
予算の範囲内の額とし、事業に係る工事費ごとに次の表の補助率を乗じて得た額の合計額以内の額とし、300万円をその限度額とします。種類 | 工事の内容 | 補助率 |
---|---|---|
公道 | 舗装、側溝又は道路反射鏡の整備に要する工事費 | 70% |
私道 | 側溝の整備に要する工事費 | 70% |
舗装、敷砂利又は道路反射鏡の整備に要する工事費 | 55% | |
参道 | 参道土工工事又は側溝の整備に要する工事費 | 70% |
舗装、敷砂利又は道路反射鏡の整備に要する工事費 | 55% |
詳しくは、維持管理係までお問い合わせください。
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 道路課
電話番号:0225-95-1111