占有許可について
更新日:2022年11月14日
道路の使用・占用及び工事に関する許可について
道路等の公共物は一般の交通のために作られた施設なので、通行することは自由ですが、工事のため一時的に道路を使用するなど通行以外の目的で使用する場合には、該当する管理者の許可を受ける必要があります。 許可申請には所定の申請書のほかに図面などの添付書類が必要となり、目的や物件の内容に応じて使用・占用料がかかります。詳しくは、路政用地係 までお問い合わせください。
市道の占用許可(道路法第32条、石巻市道路占用料条例)
市道に認定されている道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可が必要になりますので、「道路占用許可申請書」を提出しなければなりません。公共物(市道以外の道路や水路)の使用許可(石巻市公共物管理条例)
公共物とは市道以外の道路や河川、水路,堤とう等で、公図上に「道」「水」と表示されているもの又は「赤」「青」に着色されているものをいいます。(一般に「赤道」(あかどう)や「水路」と呼んでいます。)これらの敷地を使用するときは、許可が必要になりますので、「公共物使用許可申請書」を提出しなければなりません。市道に関する工事の承認(道路法第24条)
市道への進入路を確保するための歩車道ブロック移設や歩道の切下げ工事など、道路に関する工事をしようとするときは、道路管理者の承認が必要となりますので、「道路工事施工承認申請書」を提出しなければなりません。このページへの問い合わせ
部署名:建設部 道路課
電話番号:0225-95-1111