大規模な土地取引には届出が必要です
更新日:2014年1月6日
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
なお、届出が必要な土地取引は、次の条件を満たす場合です。
取引の形態
- 売買代物弁
- 済交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲
- 渡地上権,賃借権の設定,譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権,買戻権等の譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- (1)を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
関連リンク
- 土地売買等届出書(宮城県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111
都市計画担当
街路担当
公園緑地担当