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地区計画の区域内における行為の届出(都計法第58条の2第1項)

更新日:2024年8月8日

都市計画法第58条の2第1項に基づく届出

 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする方が行う届出です。
 なお、届出は、当該行為に着手する日の30日前までに行わなければなりません。
 地区計画の区域内における規制は、当該地区に定められている他の都市計画を前提にして、さらに、地区レベルでの良好な居住環境を形成し、又は保持するための詳細な計画を言わば上乗せして定めるもので、関係権利者にとっても身近な居住環境の向上につながるものです。

届出が必要な行為とは

 (1)建築物の建築又は工作物の建設
    建築物の新築や増改築、工作物(看板等)の建設を行なう場合
   【注意】建築確認申請の不要な建築行為や工作物、外構工事も届出が必要です。
       例:10平方メートル以内の増改築カーポート車庫物置フェンスなど

 (2)土地の区画形質の変更
   宅地の造成、駐車場やコートの整備等を行なう場合

 (3)建築物等の用途の制限
   建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合

 (4)建築物等の形態または意匠の変更
   建築物の屋根、外壁などの、外から見える部分の形や、材料、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をする
   場合
   【注意】看板の盤面の変更も届出が必要です。

   (5)木竹の伐採

届出について

   (1)届出書の提出期限・・工事着手の30日前

   (2)届出に必要な書類・・届出書(様式は下記関連ファイルよりダウンロード)2部
  届出書には添付図面等・委任状(届出者と申請者が異なる場合)を添付
  ■添付図面等:届出書2枚目(変更の場合は変更届出書3枚目)『添付書類について』を確認してください。
  ■配置図:道路境界・隣地境界からの離れは、各境界から1)壁芯若しくは柱芯までの寸法、2)外壁面若しくは柱面までの有効寸法
         のいずれも記載ください。
  ■河北団地のみ:別途資料の添付が必要です。

     1)チェックリスト 2)屋根伏せ図(水平投影面積算出表含む) 3)屋根・外壁のマンセル値確認資料(カタログ写し等)
 
  

       石巻市では、14地区において地区計画の決定をしています。
       各地区計画ガイド、申請書は下記関連ファイルからダウンロードしてください。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当