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有害鳥獣の捕獲には許可が必要です

更新日:2023年3月30日

 野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。


野生鳥獣の被害対策

被害防除

 個人の所有物である農作物等を守るという意味で、被害防除は市民の皆様自らが行うことが原則ですが、ニホンジカやイノシシへの対策は、一個人の手に負える問題ではなくなってきており、石巻市としても被害防除への地域支援などを行っています。
 野生鳥獣を農地や住居などに近寄らせないため、市民の皆様には以下の取組をお願いします。

  • 農地や集落の「エサ場」としての魅力を下げる。
      農地に取り残した野菜や野菜くずを放置しないようにしてください。
      家のまわりに生ごみなどを無造作に置いたり、捨てたりしないでください。
      庭木の果実は放置しないでください。
      墓地の供え物等は必ず持ち帰るようにしてください。

  • 隠れ場所をつくらない。
      耕作放棄地や人家周辺などの藪地は、野生鳥獣の隠れ家となります。適切に藪の刈払いをお願いします。

  • 農地等に立ち入らせない。
      農地等の周りに柵やネットを設置することが有効です。農家の方が設置する防除柵やネットについては「JAいしのまき」での補助制度もありますので、詳しくは「JAいしのまき」へお問い合わせ下さい。

  • エサを与えない。
      かわいいからといって、野生鳥獣にエサを与えないでください。

    被害防除は個人で行うよりも集落単位で行う方が有効です。地域を挙げて被害防除を行うための話合いを持ちましょう。







鳥獣捕獲許可

 野生鳥獣(一部を除く)は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則としてその捕獲及び殺傷が禁止されています。
 ただし、農林水産物への被害、生活環境若しくは自然環境の悪化又はそのおそれがあり、適切な対策を講じているにもかかわらず被害を防ぎきれない場合、許可を受けた上で有害鳥獣として捕獲が認められます。

 

石巻市長が捕獲を許可できる鳥獣類(15種類)

 スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンザル、イノシシ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、ニホンジカ

 その他の鳥獣を捕獲する場合や学術研究等を目的に捕獲する場合は、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となります。
 詳しくは、宮城県東部地方振興事務所林業振興部森林管理班(0225-95-1486)にお問い合わせください。

 

 

捕獲許可申請

 捕獲許可申請者は、被害者又は被害者等から依頼を受けた者で、依頼を受けて捕獲を実施しようとする場合には依頼書の添付が必要となります。
 また、捕獲には捕獲方法に応じた種類の狩猟免許が必要となりますが、箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより鳥類、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲しようとする場合は狩猟免許は必要ありません。

 

 

提出書類(ダウンロードしてお使いください。)   



 申請にあたっての注意事項は鳥獣捕獲許可申請書(様式第3号)をご確認ください。
 詳しくは、ニホンジカ対策室にお問い合わせください。

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 ニホンジカ対策室
電話番号:0225-95-1111