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伐採及び伐採後の造林の届出について

更新日:2022年6月30日

伐採及び伐採後の造林の届出とは

 森林を伐採する際には、事前に伐採及び伐採後の造林計画の届出が義務付けられています。
 また、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況の報告、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告が義務付けられています。
 伐採に係る届出及び報告がなされなかった場合、法律により罰金が科せられます。

届出の対象となる森林

 宮城県が策定する地域森林計画に該当する森林が対象です。
 ただし保安林と保安施設地区内の立木を伐採する場合は、別途宮城県へ許可申請及び届出が必要です。
 保安林内の立木の伐採に関してはお住まいの地域の地方振興事務所林業振興部へご相談ください。(石巻市は東部地方振興事務所となります。)

添付書類(例)

  • 土地所有者が確認できる書類(登記簿の写し等)
  • 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 伐採する権原を有することが確認できる書類(土地売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書等)
  • 伐採区域が確認できる図面
  • 主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図
  • その他必要と認める書類
  • 適合通知書または確認通知書を求める場合は交付申請書を添付

提出期限

伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採を始める90日前から30日前
伐採に係る森林の状況の報告書 伐採が完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況の報告書 造林が完了した日から30日以内

 

提出先

 農林課(市役所本庁舎3階)もしくは最寄りの各総合支所地域振興課へ直接または郵送にて提出してください。

留意事項

 石巻市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出のあった計画に対し変更を命じることがあります。
 また、無届で伐採した場合には、伐採の中止もしくは造林を命令することがあります。

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関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 農林課
電話番号:0225-95-1111

農業振興担当
森林整備担当
農業基盤整備担当

その他の問い合わせ先

(保安林内の立木の伐採に関して お問合せ先)
宮城県東部地方振興事務所 林業振興部 森林管理班
電話番号:0225-95-1486