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先端設備等導入計画の認定について

更新日:2023年6月15日

石巻市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を促進するために、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。
石巻市の導入促進基本計画に基づき、先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成して石巻市の認定を受けることができます。

中小企業者のメリット

認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等について、固定資産税が一定期間軽減されます。
軽減期間や軽減率は次のとおりです。

賃上げの表明を行わない場合

設備の取得から3年間、対象の設備に係る固定資産税が1/2になります。

賃上げの表明を行う場合

令和5年度中に取得した設備については5年間、令和6年度中に取得した設備については4年間、対象設備に係る固定資産税が1/3になります。

 

また、先端設備等導入計画が認定された事業者は、計画の実行にあたり融資を受ける際、信用保証協会から通常とは別枠で追加の信用保証が受けられます。

賃上げの表明について

先端設備等導入計画の認定を受ける際に、計画の中に雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針について記載されている場合、より有利な条件で固定資産税の特例を受けることができます。
(計画認定申請の際に、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付していただく必要があります。)

雇用者給与等支給額の増加率=(A-B)÷B

A:計画認定の申請日の属する事業年度または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
B:当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
労働投入量=(労働者数)または(労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接利用される以下の設備

  1. 機械装置
  2. 測定工具及び検査工具
  3. 器具備品
  4. 建物附属設備
  5. ソフトウェア
計画内容
  • 石巻市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例措置を受けるための要件

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

  1. 機械装置(取得価格160万円以上のもの)
  2. 測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上のもの)
  3. 器具備品(取得価格30万円以上のもの)
  4. 建物附属設備(取得価格60万円以上のもの)
年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
【(営業利益+減価償却費)の増加額】は設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均値
その他の要件
  • 中古資産でないこと
  • 先端設備等導入計画の認定を受けた後に取得した設備であること
  • 令和7年3月31日までに取得した設備であること

認定までの流れ

市に計画認定申請を行う前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)で「先端設備等導入計画」と「投資計画」について事前確認を受ける必要があります。
また、先端設備等導入計画に賃上げ方針について記載する場合には、事前に従業員(代表のみも可)に対して賃上げの表明を行い、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する必要があります。
それらが完了した後に、市へ必要書類を添付した計画認定申請書を提出してください。
申請内容に問題がなければ、1週間から2週間ほどで認定書を発行します。

なお、固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定後に対象となる設備を取得することが必須となりますのでご注意ください。

申請書類

申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 先端設備等導入計画認定申請書
  • 先端設備等導入計画の事前確認書
  • 投資計画に関する事前確認書
  • 返信用封筒(A4の書類を折らずに返送可能なもの。申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額分の切手を貼付してください。)

先端設備等導入計画に賃上げ方針を記載する場合

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

また、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書を提出する場合には、前回の認定書の写しを併せて提出してください。

令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合

令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けていて、その計画期間が終了していない場合でも、令和5年度以降に新たな先端設備等を取得し、固定資産税の特例を受けるためには計画変更ではなく新規の計画認定申請が必要です。
申請の際には、計画認定の要件や固定資産税の軽減対象となる設備の要件が令和4年度以前のものから一部変更となっているので、事前にご確認ください。

その他

制度の詳細や申請書類の記載方法については、関連ファイルの「先端設備等導入計画策定の手引き」や記載例をご覧ください。
その他、制度の詳細については関連リンクの中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請書類等

認定申請書関係

投資計画関係

賃上げ方針の表明関係

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関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当