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東日本大震災災害復興緊急保証

更新日:2016年4月14日

東日本大震災復興緊急保証

 東日本大震災により、直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、既存の制度に加えて内容を拡充した以下の資金繰り支援策が創設されました。(東日本大震災復興緊急保証)

 市長の認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に一般保証、セーフティネット保証または災害関係保証とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けることができます。
 詳しくは、中企業庁ホームページをご覧ください。

手続きの流れ

 東日本大震災復興緊急保証を利用するには、市長の認定が必要です。

 申請書に必要事項を記入・押印の上、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。(申請書は、必ず2部提出願います。)
 
 

留意事項

 この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
 
 認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。

融資対象者/条件

【第1(イ)】(3か月実績)

認定基準

 地震津波等により直接被害を受けた中小企業者で、震災の発生後の最近3ヵ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

提出書類

  • 申請書 2部
  • 商業登記簿謄本[法人の場合]
  • 確定申告書〔写し〕[個人事業者の場合]
  • 震災後の最近3ヵ月(A)・震災の影響を受ける直前のAの期間に対応する3ヵ月間の売上高を証明する書類 

 総合支所に提出する場合は、申請書下欄(認定権者記載)の文書記号 「石商」を、「石(総合支所地区名)地」(例:「石河北地」「石雄勝地」) と修正してご使用願います。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当