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セーフティネット保証制度

更新日:2023年1月18日

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

 セーフティネット保証は、経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
  

セーフティネット保証4号・5号にかかる認定基準の運用緩和について

創業者及び事業拡大した事業者

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
  運用緩和の概要について(経済産業省HPより)

 〇対象となる方
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
 1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
 2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。

 なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

売上減少要件にかかる比較月について

 セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

詳細は、ページ下部のファイル「【別紙1】売上高の比較方法について」をご覧ください。

手続きの流れ

 セーフティネット保証を利用するには、第1号から第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の市町村長の認定が必要です。
 申請書に必要事項を記入・押印の上、商工課または各総合支所地域振興課にお持ちください。(申請書は、2部提出願います。)
 

留意事項

 この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
 認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。
 

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項各号)の概要

 申請書をダウンロードできますので、ご活用ください。
 また申請書は、商工課または各総合支所地域振興課でも配付しています。

各号の融資対象者と条件

第1号

 民事再生手続開始申立等を行った倒産事業所と取引があり資金繰りに支障が生じている中小企業者
 指定事業所については、関連リンク「中小企業庁 第1号:指定事業者リスト」よりご確認ください。

 認定申請に必要な書類は下記の関連ファイル申請書類をご覧ください。
 
 総合支所に提出する場合は、申請書下欄(認定権者記載) の文書記号「石商」を、「石(総合支所地区名)地」
 (例:「石河北地」、「石雄勝地」)と修正してご使用願います。

第2号

 テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小等による取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者

 日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

 指定期間:令和4年3月4日から令和5年3月3日まで

第3号

 突発的災害(事故など)が発生した地域内で、指定業種を営んでいる中小企業者

第4号

 突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で、事業を営む中小企業者

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者支援のため、指定地域に指定されています。
 指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで(期間が延長となりました。)

 認定申請に必要な書類は下記の関連ファイル申請書類をご覧ください。

第5号

 売上などが減少している中小企業者
 過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。平成24年11月1日以降は、業況が改善した業種については指定業種から外して実施
 詳細は、「中小企業庁:セーフティネット保証制度概要」をご確認願います。
 
 5号指定業種リストについては、関連リンク「中小企業庁: セーフティネット保証制度概要」よりご確認ください。

 指定期間:令和5年1月1日から令和5年3月31日まで(期間が延長となりました。)

 認定申請に必要な書類は下記の申請書類をご覧ください。

第6号

 取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者

第7号

 支店の統廃合等や、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入が減少した中小企業者
 指定金融機関リストについては、関連リンク「中小企業庁 指定金融機関リスト」よりご確認ください。

 認定申請に必要な書類は下記の関連ファイル申請書類をご覧ください。

第8号

 整理回収機構又は、産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性のあるもの

 

各号の申請書

  • 下記関連ファイルからダウンロードしてください。

関連ファイル

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当