融資あっせん制度 石巻市中小企業融資制度(一般資金)
更新日:2023年5月11日
石巻市では、市内中小企業者の皆さんに融資のあっせんを行っています。(間接融資)
融資対象者
- 市内に事業所又は店舗を有する法人や市内に居住する個人で、かつ、市内で事業を営んでおり、事業内容が堅実な方
- 現在小企業小口融資を借り入れ中でない方
- 保証協会の代位弁済や金融機関からの取引停止を受けていない方
- 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる方
融資条件
- 資金使途:運転資金、設備資金、運転資金及び設備資金の併用
注)設備資金において、土地のみの購入や、営業車両以外の乗用車の購入は利用不可 - 貸付限度額:1企業2,000万円以内
- 償還期間:運転/7年以内、設備/10年以内、併用/7年以内(据置1年以内)
- 貸付利率:1年以内のもの/年1.5%、1年を越えるもの/年1.9%
- 連帯保証人:宮城県内に居住し市町村税および国民健康保険税を完納し、弁済力のある
(1)法人の場合は、当該法人の代表者個人(ただし、宮城県信用保証協会及び取扱金融機関が認める場合はこの限りではない)
(2)個人の場合は、原則として不要
注)経営者保証ガイドライン対応保証制度の取扱いによる。 - 信用保証:宮城県信用保証協会の所定による信用保証を受ける必要があります。
注)保証料の50%を市が補給します。
必要書類
- 石巻市中小企業融資あっせん申込書
- 保証料補給金交付申請書
- 住民票の写し:本人及び保証人 各1通
- 市税完納証明書:本人及び保証人 各1通 (市民税課等の窓口で証明を受ける必要があります。)
- 国保税関係証明書:本人及び保証人 各1通(法人は保証人がいる場合のみ必要。)
(保険年金課等の窓口で証明を受ける必要があります。) - 履歴事項全部証明書:法人の方 1通 3か月以内のもの
- 決算書又は確定申告書:2期分(損益計算書、貸借対照表)
注)起業・開業して2年未満の方で確定申告書の添付ができない方は、決算書、試算表等 当該事業の内容が確認できる書類 - 見積書:設備資金として利用される方 1通
- 理由書:設備資金として営業車輌を購入される方 1通
注)宮城県信用保証協会に提出する「信用保証委託申込書」等の書類も併せて提出願います。
変更があった場合の添付書類
- 石巻市中小企業融資あっせん変更申込書
(注)個々により添付書類に違いが生じますので、事前に商工課または取扱金融機関にご確認願います。
取り下げする場合の添付書類
- 石巻市中小企業融資あっせん信用保証協議取下申請書
関連ファイル
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部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111
商工担当
企業支援担当