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小規模企業共済制度/経営セーフティ共済

更新日:2018年2月28日

小規模企業共済制度のご案内

 小規模企業共済制度は、安心・確実・税制面でも有利な、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てにより国の退職金制度です。
 加入できる方は、常時使用する従業員が(宿泊業・娯楽業を除くサービス業と卸売・小売業では5人以下)20人以下の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。加入時の年齢の上限はありません。


制度の特徴

  • 掛金は全額所得控除
 その年に支払った掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除額」として、その年の課税対象所得から控除できます。

  • 共済金受け取り時にも節税効果

 共済金は、一括受取の場合は「退職所得扱い」、分割受け取りの場合には「公的年金等の雑所得扱い」となります。

  • 掛金

 毎月の掛け金は、1千円から7万円までの500円単位で自由に設定できます。(増減可)

  •  担保・保証人不要で貸付制度が利用可能

 加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付が受けられます。

  •  解約等について

  (1) 加入後6か月または12か月未満は掛捨てとなります。
  (2) 掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金額は掛金納付合計額を下回ります。

 詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構共済制度のホームページをご覧ください。


経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内

 経営セーフティー共済は、取引先倒産に伴う連鎖倒産を防ぐためにつくられた国の共済制度です。
 加入できる方は、引き続き1年以上事業を継続して行っている方で、以下の表の資本金等の額、または従業員数のいずれかに該当する方です。

業種 資本金の額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業、または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

制度の特徴

  • 貸付金額

 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の範囲内の額で、無担保・無保証人で貸付を受けられます。

  • 掛金の節税効果

 掛金は、税法上、損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できます。

  • 掛金

 毎月の掛金は5千円から20万円までの5千円単位で自由に設定できます(増減可)。掛金総額が掛金月額の40倍に達した後はかけ止めが可能です。

  • 解約手当金

 解約はいつでも可能です。任意解約の場合、加入後1年以上経過した場合は掛金総額の80%以上が解約手当金として支払われます。さらに、加入後40か月以上経過した場合には、掛金総額の100%が支払われます(解約手当金は税法上、益金扱いとなります。)。
 掛金納付月数が12か月未満の解約の場合は、当該手当金等が支払われずに掛捨てとなりますのでご注意願います。

  • 以下の場合である時、貸付が受けられません。

(1) 取引先が「夜逃げ」等の場合(「倒産」とは、破産手続開始等の申立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、私的整理の一部、災害による不渡り、特定非常災害による支払不能等についてその通知・公表などがあった場合を指します。)
(2) 取引先事業者の倒産が、加入後6か月未満に生じたものである時
(3) 加入から取引先事業者の倒産の日までに、6か月分の掛金を納付していない時
(4) 共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6か月を経過した後になされたものである時

詳しくは独立行政法人中小企業基盤整備機構強制制度のホームページをご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当

その他の問い合わせ先

中小企業基盤整備機構コールセンター
電話番号 050-5541-7171