小規模保育事業所とは
更新日:2024年7月9日
小規模保育事業とは、平成28年度施行の「子ども・子育て支援制度」による認可事業(地域型保育事業)のひとつです。0歳から3歳未満児を対象として、定員6人以上19人以下の少人数で行う保育施設です。保育環境や運営、給食の提供など一定の基準を満たす事業所を認可しています。
施設について
(1) 保育の特徴
少人数保育により家庭的保育に近い雰囲気のもと、個人にあわせたきめ細やかな保育を行います。
(2) 入所(園)の申込み
利用申込方法は、認可保育所(園)と同様です。詳細は、保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所における申込から入所(園)の流れのページをご覧ください。
小規模保育事業所を卒園後、認可保育所(園)を希望される場合も、新たに申込みが必要となります。
(3) 保育料
保育料については、認可保育所と同様に世帯の課税状況にて決定します。詳細は、保育料についてのページをご覧ください。
(4) 連携施設
小規模保育事業所は、幼稚園や認可保育所と連携して、次の3つの機能について保育内容の充実を図っています。
連携先施設や連携内容については施設ごとに異なるため、詳細は事業所に問い合わせください。
1 保育内容への支援機能(交流・集団保育) | 小規模保育事業所を利用するお子さんが定期的に連携施設に遊びに行って園児と交流したり、年齢に応じた集団保育の体験をします。 |
2 代替保育の機能 | やむを得ない場合等において、一時的に連携施設の職員がお子さんを保育します。 |
3 卒園児の受け皿(お子さんの卒園時の受入先としての機能) | 小規模保育事業所を卒園した後、空きがある場合は、申込みによりお子さんを連携施設でお預かりします。 |
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子ども保育課
電話番号:0225-95-1111
保育担当