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保育料について

更新日:2021年10月01日

認可保育所(園)の保育料について

保護者の皆さまに負担いただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。
保育事業の運営に必要な保育料は、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
  

石巻市認可保育所(園)の保育料及び食材料費(副食費)について

石巻市認可保育所(園)保育料・食材料費基準額表(PDF:464KB)
  

保育料等の算定について

以下の(1)から(5)の事項に基づき決定し、毎年度、入所施設を通じて通知します。
なお、保育料等は市町村民税の所得割額を基に、9月に見直しを行います。
 

(1)該当年度の市町村民税所得割額等

 父及び母の市町村民税の所得割額(以下、税額と表記)の合計額を基に算定します。なお、父及び母の税額が「0円」の場合は、その他の家計の主宰者(祖父母等)が対象になる場合があります。税額は、配当控除、住宅借入金控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除等の適用を受ける前の金額です。
 

(2)入所する児童の年齢

児童の該当年度初日時点の年齢(クラス年齢)により決定されます。
年度途中で誕生日を迎えても、その年度中の保育料は変わらず、年度途中で入所した場合も同様です。
  

(3)保育の必要量

 保育の必要量の区分(保育を利用できる時間の上限)が「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」で保育料が異なります。


(4)認定区分

 認定区分(1号認定、2号認定又は3号認定)によって保育料が異なります。


(5)世帯の状況

ア ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯

ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯は、税額によっては、保育料が減免となる場合があるため、該当する事項を証明する書類を提出してください。減免後の金額及び適用となる税額については保育料基準額表をご確認ください。

(該当する事項を証明する書類の例) 有効期限内の該当者の障害者手帳、療育手帳または障害年金証書の写し、母子・父子家庭医療費受給者証、児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本等
 
イ 父母以外で子どもの扶養義務者が同居している世帯

同居の扶養義務者(祖父母、児童の18歳以上のきょうだい等)がいる世帯において、生計が父母の収入のみで成り立っていないと認められる場合は、同居者のうち、最も収入を得ている方を「家計の主宰者」と認定し、父母とその認定された家計の主宰者の税額を合算し、保育料を算定します。住民票上で別世帯となっていても、「同じ敷地内の別棟住宅」や「二世帯住宅」等の場合で生計が同一であるときは「同居」とみなします。


保育料の決定における注意点

 父母(児童の扶養義務者)の税額が未申告等により不明の場合、保育料基準額表の最高階層(1号認定の場合は第7階層、2号認定・3号認定の場合は第11階層)を仮保育料として決定します。
(注)収入がない場合も、原則、市民税の申告が必要です。
(注)税額が未確定(未申告、税関係書類が未提出等)の場合は、税額等が確定するまでの間、仮保育料(第11階層額)で決定します。
(注)保育料決定後に、税額の変更があった場合は、課税証明書等の必要書類を添えて申し出てください(申出後、保育料の再算定を行います)。
 
保育所を休所している場合も保育料はお支払いいただきます。


保育料の決定<切替時期>について

 保育料は、児童の年齢(該当年度初日時点の年齢)、保育の必要量及び世帯の市町村民税額を基に毎年9月に決定(切替時期)となります。

  保育料算定イメージ

  

令和4年度の保育料 

令和4年4月から令和4年8月までの保育料は、令和3年度税額を基に決定します。
令和4年9月から令和5年3月までの保育料は、令和4年度税額を基に決定します。

 

保育料決定に必要な課税状況資料(該当する方のみ)

税申告されている方は、市で税額を確認し保育料を決定しますので、書類提出は不要です。
以下に該当する方は、書類の提出が必要となります。

(1)石巻市内在住で、税情報が確認できない方
「対象課税年度の市町村民税額」がわかる次のいずれかの書類(課税証明書等)
 ア 対象課税年度市町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定通知書の写し
 イ 対象課税年度市町村民税・都道府県民税納税通知書の写し
 ウ 対象課税年度市町村民税・都道府県民税課税(非課税)証明書
 (注)未申告の方は、申告を行い、対象課税年度の「市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」を提出してください。
 (注)いずれの通知書の写し・証明書も「所得額・控除額・課税額の明細が記載されたもの」が必要です。

(2)石巻市外在住で、税情報が確認できない方
   単身赴任の方で住民票上、世帯が別であっても、実質的に生計が同一の場合は、合計額によって取り扱いますので、「対象課税年度の市町村民税額」がわかる書類(課税証明書等)を提出してください。

(3)日本国外に居住していた方
 
対象課税年度分の世帯の全収入がわかるもの(日本語、または日本語訳があるもの) 例:給与明細書、給与証明書、現地での確定申告書の控え 

 
(4)ひとり親家庭  母子・父子家庭医療費受給者証、児童扶養手当証書、戸籍謄本の写し等

(5)同一世帯に在宅障害児(者)のいる世帯  該当者の障害者手帳、療育手帳または障害年金証書の写し
 
(6)生活保護受給者  
生活保護受給証明書の写し

 

きょうだい等がいる場合(多子世帯)の利用者負担額(保育料)の軽減                      


(1) 1号認定の方は第5階層、2・3号認定の方は第5A階層(ひとり親世帯等は第5階層)までの世帯

教育・保育施設等の利用の有無、年齢にかかわらず、生計を一にする(*1)きょうだい等を保育料の多子軽減の算定対象とします。
 低所得イメージ図3      

*1 生計を一にするとは
 現に同居し、児童手当の支給対象児童、税法上の扶養親族、健康保険の被保険者などを指します。
 また就学、療養等により同居していない場合でも、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費などの送金をしている場合は生計を一にするとみなすことがあります。 

 

(2) 1号認定の方は第6階層、2・3号認定の方は第5B階層(ひとり親世帯等は第6階層)以降の世帯

教育・保育施設施設等をきょうだいで利用する場合、それぞれの範囲内にいる子どもが最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

★1号認定:幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用

年少(3歳)から小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子とカウントします。第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

★2号・3号認定:保育園・認定こども園(保育園部分)を利用

小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。  

 利用者負担額(保育料)の軽減図
  【教育・保育施設等とは】
 認定こども園、保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、
 児童発達支援・医療型児童発達支援、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業。ただし、認可外保育施設は含まれません。
   

減免手続きについて

 「1号認定の方は第6階層、2・3号認定の方は第5B階層(ひとり親世帯等は第6階層)以上の世帯」で、きょうだいが私立幼稚園を利用している場合は、多子軽減届出書(PDF:190KB)に記載の上、私立幼稚園で証明を受け、保育所(園)へ提出してください。
なお、対象となるきょうだいが市内の公立保育所・私立保育所(園) ・認定こども園・小規模保育事業所、公立幼稚園をご利用の場合は、手続きは不要です。
  

保育料等の納付について

・保育料等は、納付期限内に毎月必ず納入してください。
・保育料の納付は原則、口座振替です。口座振込の申込用紙は保育所(園)にも備えてつけてあります。(指定金融機関での手続きが必要です。)
・毎月の納期内に支払いができなかった場合は「督促状」が届きます。
・保育料を指定の期日までに納付されなかった場合には、勤務先・自宅などへ電話や訪問を行い、給料等の差押等、滞納処分を受けることがありますのでご注意ください。
・小規模保育事業所の保育料等は、施設に直接納入となります。支払方法は各施設へお問い合わせください。 


保育料等の口座振替について

 各保育所(園)、子ども保育課、各総合支所保健福祉課に備えつけの「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印の上、取引先の金融機関に直接提出してください

・申込みから口座振替の開始までは、45日間程度かかります。
・きょうだいで保育料の引き落としに同じ口座を希望される場合も、児童ごとに手続きが必要です。
・児童ごとに登録された口座は、翌年度以降も継続されます。
・納付義務者の変更、口座振替金融機関の変更、振替預金口座の変更を希望する場合は、改めて金融機関で手続きが必要です。
・保育料等の口座振替日は、原則、月の末日です。月の末日が休日で金融機関が休みの場合、翌営業日が口座振替日となります。
・残高不足で保育料等が口座振替できなかった場合は「保育料口座振替不能通知兼督促状」と併せて「納付書」を送付します。支払期限までに最寄の金融機関などで納付してください。
 

延長(時間外)保育料について

延長保育とは、保護者の就労形態や残業等やむを得ない事情がある場合、通常の保育時間(保育標準時間(11時間)・保育短時間(8時間))を超えて保育を行う事業です。 
30分ごとに150円の延長保育料がかかります。なお、延長保育料は、通常の保育料の軽減及び減免の対象とはなりません。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 子ども保育課
電話番号:0225-95-1111

保育担当