ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
更新日:2024年3月29日
ひとり親家庭の母又は父の、主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し修了した場合、経費の一部を支給し、自立の促進を図るための制度です。
1.対象者
石巻市内に居住し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当を受給しているか、又は同等の所得水準にあること。
- 当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要であると認められること。
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと。
2.対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として、厚生労働省が指定した教育訓練講座
・ 一般教育訓練給付の指定教育訓練講座(介護福祉士、医療事務など)
・ 特定一般・専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(保育士、美容師など)
2. その他市長が認める講座
詳しくは、関連リンク「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」より検索出来ます。
3.支給額
支給対象者が受講のために自ら支払った費用の60%相当額を支給します。一般・特定一般教育訓練給付の場合 上限20万円
専門教育訓練給付の場合 上限40万円×修学年数 最大160万円
どちらの場合も12,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険制度による教育訓練給付金を受給できる場合、その教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
(注)支払った費用とは、入学料及び受講料です。ただし、希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。
4.手続きの流れ
1.事前相談
講座受講前に事前に相談が必要です。(職業経験、技能、取得資格等を把握します。)
2.対象講座の指定申請
受講開始日の2週間前までに申請してください。
(注)指定を受ける前に講座を受講した場合は、支給されません。
3.支給申請
指定講座受講修了後、30日以内。
4.支給審査
申請により内容を審査し、支給の可否を決定します。
5.支給金の支給
支給することが決定した場合は、1ヵ月以内に指定口座に振込します。
5.手続きに必要な書類
対象講座の指定申請
- 申請者及び扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
- 受講講座のパンフレット等
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
支給申請
- 対象講座指定通知書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者の児童扶養手当証書の写し、又は所得証明書
- 教育訓練施設の長が発行した教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が発行した領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 振込先とする口座の通帳又はキャッシュカード(申請者名義のもの) など
(注)対象講座の指定の申請時と変更のない場合は、2から4の書類は省略することができます。
6.利用者の声
- 資格取得費用が軽減できた。資格取得によって給与が上がった。(30代・介護福祉士)
- 資格を取得することができた。無職から非正規雇用になることができた。(40代・介護福祉士)
(括弧の中に年齢・取得資格を記載)
関連リンク
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当