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補装具・日常生活用具

更新日:2022年9月9日

補装具の交付・修理

対象

身体障害者手帳をお持ちの方、対象の難病等で一定の障害の状態にある方

内容

補装具とは、身体に障害をお持ちの方の身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、購入等に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。

障害の種類と補装具の主な種目

肢体不自由

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(1本杖以外)、座位保持装置、起立保持具、頭部保持具等

視覚障害

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器

重度の肢体不自由 かつ音声・言語障害

重度障害者用意思伝達装置

申請手続き

補装具の交付や修理を受けるためには、下記の手続きが必要です。

  1. 18歳未満の方
    所定様式による医療機関の意見書が申請の際に必要となります。
  2. 18歳以上の方
    補装具の品目や新規・再交付、交付・修理の違いにより、宮城県リハビリテーション支援センターの判定を受けていただく必要があります。

自己負担

 原則、交付または修理に要した費用の1割負担となります。
 ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。

利用者負担の月額上限額
区分 対象となる方 上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 住民税非課税世帯(注1) 0円
一般 住民税課税世帯(注1)の方 37,200円

(注1)18歳以上の場合、本人と配偶者の所得による。

注意点

  1. 介護保険制度等他の制度から、同一種目の給付や貸与を受けることができる方は、他の制度が優先されます。
  2. 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、この制度の対象外となります。
  3. 購入後に費用を助成することはできませんので、必ず購入前に窓口へご相談ください。

 

日常生活用具の給付

対象

 身体・知的・精神に障害がある方、対象の難病等で一定の障害の状態にある方

内容

 日常生活用具とは、障害をお持ちの方の日常生活の利便を図るためのもので、購入等に際し、経費の一部を公費で負担する制度です。

 

障害の種類と主な給付種目
障害の種類 主な給付種目
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計 電磁調理器、視覚障害者用体重計、視覚障害者用体温計 視覚障害者用拡大読書器、点字ディスプレイ、点字器、視覚障害者用活字文書読上装置、視覚障害者用地デジ対応ラジオ、点字図書、暗所視支援眼鏡
聴覚障害 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者用屋内信号装置
音声・言語障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭、人工鼻
視覚または上肢障害 情報・通信支援用具(パソコン、タブレット及びスマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)
上肢障害 特殊便器
下肢または体幹障害 便器、特殊マット、エアマット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、訓練いす、訓練ベッド、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具 歩行補助つえ、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
じん臓障害 透析液加温器
呼吸器障害 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ぼうこう障害 ストーマ用装具(蓄尿袋)、収尿器
直腸障害 ストーマ用装具(蓄便袋)
脳原性運動
機能障害
紙オムツ
知的障害 特殊マット、特殊便器、電磁調理器
身体・知的・精神障害 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽

(注)手帳等級や前回給付を受けてからの年数によっては、給付の対象とならない場合もあります。

自己負担

 原則、購入に要する費用の1割負担となりますが、種目ごとに基準額が設定されていますので、基準額を超える部分は全額自己負担となります。
 ただし、世帯の所得等に応じた1ヶ月あたりの負担上限額が設定されています。
 負担上限額は、補装具の制度と同様です。

注意点

  1. 介護保険制度等他の制度から、同一種目の給付や貸与を受けることができる方は、他の制度が優先されます。
  2. 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、この制度の対象外となります。
  3. この制度は現物給付制度のため、購入後に費用を助成することはできませんので、必ず購入前に窓口へご相談ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当