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障害者手帳の交付

更新日:2022年9月9日

身体障害者手帳

内容

 障害に関するさまざまな福祉制度の適用を受けるためには、原則として身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。
 身体障害者手帳は、以下の一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります。

種類・等級

  • 視覚障害(1から6級)
  • 聴覚障害(2、3、4、6級)
  • 平衡機能障害(3、5級)
  • 音声・言語又はそしゃく機能障害(3、4級)
  • 上肢、下肢機能障害(1から7級)
  • 体幹機能障害(1、2、3、5級)
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1から7級)
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害(1、3、4級)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1から4級)

 (注)肢体不自由の7級が2以上重複する場合は6級となります。

必要書類

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医の診断書
  3. 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
  4. 印鑑
  5. 承諾書
  6. マイナンバー(個人番号を確認できるもの)

 (注)15歳以下の児童の場合は、保護者が申請することになります。

手帳交付後届出を必要とする事項

  1. 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
  2. 手帳を紛失・破損した場合(顔写真1枚が必要です)
  3. 障害程度が変わった場合・障害を追加する場合(新たに、診断書及び顔写真2枚が必要です)
  4. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)

 (注)いずれの場合も印鑑とマイナンバー(個人番号を確認できるもの)が必要です。

療育手帳

内容

 療育手帳とは、知的に障害のある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、A(重度)とB(その他)に区分しています。

対象

 下記の機関において、知的障害があると判定された方
 18歳未満の児童・・・児童相談所
 18歳以上の方・・・・・宮城県リハビリテーション支援センター

必要書類

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 顔写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
  3. マイナンバー
  4. 本人確認書類
  5. 母子手帳(お持ちの場合)
  6. 服薬されている方は薬の内容がわかるもの(おくすり手帳等)

(注)病院等で知能検査を受けたことがある場合は、検査結果を御持参ください。
(注)18歳以上の方については、18歳以前の知的機能の状況がわかるものが必要です。例 小中学校の成績表等

手帳交付後届出を必要とする事項

  1. 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
  2. 手帳を紛失・破損した場合(顔写真2枚が必要です)
  3. 障害程度が変わったと思われる場合(再判定が必要となります)
  4. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)

 (注)いずれの場合も印鑑が必要です。

その他

 原則として、18歳未満は2年ごとに、18歳以上は5年ごとに障害の程度を確認するため、再判定を行います。

精神障害者保健福祉手帳

内容

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として、県知事が交付する手帳です。
 障害の程度は、重い方から順に1級から3級までの等級があります。

対象

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方

種類・等級

  • 「1級」・・・精神障害があって身の回りのことがほぼできないか、又は日常生活に著しい制限を受けており援助を必要とする程度の方(年金1級相当) 
  • 「2級」・・・精神障害があって、日常生活に著しい制限を受けており援助を必要とする程度の方(年金2級相当)
  • 「3級」・・・精神障害があって日常生活または社会生活に一定の制限を受けてる方(厚生年金3級より広範囲)

必要書類

  1. 障害者手帳申請書
  2. 医師の診断書(初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)
    (注)障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書の写しまたは年金払込通知書があれば診断書を省略できます。
  3. 顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
  4. マイナンバー(個人番号を確認できるもの)
    (注)診断書での申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の同時申請も可能です。

手帳交付後届出を必要とする事項

  1. 居住地・氏名が変わった場合(他市町村へ転出した場合は、転出先の担当窓口へ)
  2. 手帳を紛失・破損した場合(顔写真1枚が必要です)
  3. 障害程度が変わったと思われる場合(診断書等が必要です)
  4. 対象者が死亡した場合・手帳が不要となった場合(返還届の提出が必要です)
    (注)いずれの場合も印鑑が必要です。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

相談支援担当
自立支援担当
総務担当