災害援護資金貸付
更新日:2024年7月18日
東日本大震災により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対し、
生活の立て直しのための資金の貸付けを行います。
対象となる世帯
1.被災日(平成23年3月11日)時点で、石巻市内に居住していた世帯
2.次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
借家にお住まいでり災された方は、原則家財の損害のみとなります。
(注)( )内は、被災した住宅を建て直すにあたり、残存部分を取り壊さざるを得ない場合の金額となります。
被害の種類・程度及び貸付限度額 | 家財及び住居に 損害のない場合 |
家財のおおむね 1/3以上が損害を 受けた場合 |
住居が半壊・大 規模半壊の場合 |
住居が全壊の場合 | 住居の全体が滅 失・流失の場合 |
世帯主が負傷し、療養期間が おおむね1ヶ月以上の場合 |
150万円 | 250万円 | 270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1ヶ月以上の 負傷がない場合 |
- | 150万円 | 170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
3.世帯の所得平成21年分(基準額以上の場合は平成23年分)が次に定める基準額未満の場合
(注)平成21年分総所得が基準額以上の場合は、平成23年分の総所得で算定できるよう制度が改正されました。
(注)平成21年分及び平成23年分が基準額以上の場合は貸付対象外となります。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 備考 |
総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に 30万円を加えた額 |
住居の全体が流失・滅失した場合(注) は世帯人数にかかわらず1,270万 |
貸付条件
利率
- 連帯保証人ありの場合 無利子
- 連帯保証人なしの場合 据置期間期間経過後 年1.5%
連帯保証人の要件として
- 連帯して債務を負担する能力のある方
- 弁済の資力を有すること(給与収入のある方)
- 石巻市内に居住している方
(石巻市内に連帯保証人となる方がいない場合は、他の市町村に居住している方も可) - 借入申込人と同一世帯、同一生計でない方
(同一住所の世帯分離世帯は公共料金等の領収書等で世帯が別であることの証明が必要です) - 連帯保証人となる方、またはその世帯員が災害援護資金の借り受けをしていないこと。
- 連帯保証人になる予定の方、またはその世帯員が、災害援護資金や複数の借入金の連帯保証人となっていないこと。
据置期間
- 6年 (世帯主の死亡や住居が全壊など特別の事情がある場合は8年)
償還期間
- 13年(据置期間を含む)
(注)据置期間が6年の場合は据置期間経過後7年で返済となります。
(注)据置期間が8年の場合は据置期間経過後5年で返済となります。
償還方法
- 年賦、半年賦、月賦(元利均等償還・繰上償還可)
申込みについて
受付期間
- 平成23年5月11日から令和7年3月31日受付分まで
受付場所
- 保健福祉部生活再建支援室
受付時間
- 午前9時から午後4時30分まで
必要書類
申込人
(注)書類はすべて原本が必要となります(身分証明書の写しを除く)。
- 災害援護資金借入申込書(生活再建支援室、各総合支所保健福祉課にあります。)
(注)該当する項目すべてに記入してください。
(注)印鑑をご持参ください(訂正がある場合に必要となります)。 - 平成24年1月1日に石巻市外に住民登録のあった方のみ、世帯全員の平成24年度(平成23年分)所得証明書を提出してください。
(注)平成24年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。 - り災証明書(家財の損害で申込みの場合は、被災証明書も必要となります。)
- 世帯全員の住民票謄本(本籍・続柄等、省略されていないもの)
(注)外国籍の方も住民票の取得が可能となりました。 - 借入申込者及び代理で申し込みに来られた方(借入申込者と同じ世帯)の身分証明書の写し
(注)運転免許証、運転免許証をお持ちでない方は健康保険証等 - 借入額を確認できる資料
(注)住宅の購入、補修→契約書等
【震災で世帯主に負傷があった場合は下記の書類の提出をお願いいたします】 - 診断書(震災で世帯主に、おおむね1か月以上の療養を要する負傷があった世帯)
【生活保護受給世帯は以下の書類の提出をお願いいたします】 - 生活保護受給証明書(申込日に生活保護を受給している方)
連帯保証人(連帯保証人を立てる場合)
- 直近の所得証明書
(注)住民登録のあった市区町村で取得してください。
【現住所が石巻市以外の場合】 - 住民票抄本(本籍・続柄等、省略されていないもの)
審査について
- 原則として、平成23年3月11日の世帯員全員の平成21・23年分総所得額が基準額以上の場合は対象外となります。
- 書類不備等がある方は、貸付不可となる場合や、貸付承認まで時間がかかる場合があります。
- 同一世帯、同一生計世帯の複数のお申し込みはできません。
- 災害援護資金の連帯保証人になっている方がいる世帯のお申込みはできません。
- 市税等の滞納がある方は、貸付不可となる場合があります。
- 審査の状況により、必要書類のほかに、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 追加書類の提出をお願いする場合は、書類がすべて整った時点での受付となります。
貸付決定について
決定通知
申込書の受付後、通知をお送りするまではおおむね3週間から5週間となります。
借用書等の提出及び振込
- 貸付決定された方には下記書類を提出していただきます。
- 災害援護資金借用書
- 印鑑登録証明書(連帯保証人をたてる場合は連帯保証人の分も提出ください)
- 災害援護資金振込依頼書及び振込口座の通帳の写し
- 貸付金の振込は、書類提出後おおむね2週間から3週間となります。
ご注意
- 貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に返済していただくもので、安易に返済免除されることはありません。
- 貸付申込代行業務によるトラブルが発生しております。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当