災害弔慰金について
更新日:2023年4月21日
東日本大震災で死亡された方のご遺族に対して、石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
対象となる世帯
東日本大震災により死亡された方(行方不明者を含む。)で、被害を受けた当時石巻市に住所を有していた方のご遺族が対象となります。
遺族の範囲・順位は、次のとおりです。
支給範囲・順位
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死亡された方によって生計を主として維持していた遺族のうち死亡された方の
配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
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上記以外の遺族のうち死亡された方の
配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
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死亡された方と死亡当時同居し、または生計を同じくしていた遺族のうち死亡された方の
兄弟姉妹(順位11)
ご注意
- 行方不明の場合は、災害のやんだ後3か月を経過してから手続きができます。
- 震災に関連して死亡されたと思われる方については因果関係の有無を支給審査委員会にて判定することとなります。(審査結果により支給認定されないこともあります。)
弔慰金の支給額
弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生計維持の状況により次のとおりとなります。
- 生計を主として維持していた場合=500万円
- その他の場合=250万円
(注)「生計を主として維持していた場合」とは、次の1と2のいずれにも該当する場合です。
- 死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったとみられる場合
- 受給遺族に収入が無い場合または受給遺族の所得が所得税法に規定する総所得金額で38万円(給与収入の場合は、103万円)以下の場合
支給制限
当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
必要書類等
- 災害弔慰金支給調査票(各受付窓口で配付)
- 死亡診断書(検案書)等の写し(行方不明者の場合は、申立書を提出願います。)
- 支給対象者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証、年金証書等)
- 戸籍謄本(支給対象者と死亡した方との関係が分かる戸籍謄本)
- 支給対象者の振込口座の通帳の写し(口座名義、銀行名、支店名、預金種目、口座番号の記載があるもの)
- 支給対象者の住民票の写し
受付場所等
- 受付開始 平成23年4月14日(木曜日)から
- 受付場所 保健福祉部生活再建支援室
- 受付時間 午前9時から午後4時30分まで
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 生活再建支援室
電話番号:0225-95-1111
災害弔慰金・災害援護資金・義援金担当
生活再建・生活支援担当