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買物支援対策助成金

更新日:2022年4月12日

買物支援対策助成金について

離島部では人口減少や少子・高齢化が一層進み、身近な店舗の閉鎖などにより、日常生活に必要な物資の買物が困難な方(買物弱者)が多数存在しており、特に震災後は若い世代の流出が著しく、離島部での買物環境はさらに厳しい状況となっています。

そのため、市では、離島部における買物利便性の向上と住民相互の「支え合い(互助)」による地域包括ケアを推進するため、買物支援対策事業を行う住民団体等に対して、事業に要する経費の一部を助成し、活動を支援します。

買物支援対策事業とは

 買物支援対策事業とは、買物弱者の支援を目的とし、買物困難地域において、買物弱者からの日常生活に必要な物資の注文を取りまとめ、一括購入の上、注文物資を個別に配達する事業をいいます。

(注) 「買物困難地域」とは、高齢化や身近な店舗の閉鎖等により買物弱者が存在する離島部をいいます。

助成対象団体

 市内に設立されている住民団体等で次に掲げるすべてを満たすものとします。

  1. 規約、会則等組織に関する定めがあること。
  2. 政治活動または宗教活動を目的としていないこと。
  3. 原則として買物支援対策事業を週1回以上、年間を通じて実施すること。

(注) 「住民団体等」とは、町内会、婦人会、NPO、ボランティア団体などをいいます。

助成対象経費

 買物支援対策事業に係る一括購入に要する経費のうち、下表に掲げる経費とします。

区分 助成対象経費 備考
公共交通機関を利用する場合 運賃相当額  
自家用車を利用する場合 燃料代として1キロメートルにつき37円 総距離数に1キロメートル未満の端数があるときは切り捨て

助成対象とならない事業

 次のいずれかに該当する場合は助成金の交付対象となりません。

  1. 専ら営利を目的とし、公益性を欠くとき。
  2. 政治活動または宗教活動を目的とするとき。
  3. 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属するとき。
  4. 他の交付金等の交付を受けているとき。
  5. 上記1から4に掲げるもののほか、市長が助成金の交付対象として適当でないと認めるとき。

助成対象とならない経費

 次に掲げる経費は助成金の交付対象となりません。

  1. 団体の経常的運営経費
  2. 上記1のほか、市長が助成金の交付対象として適当でないと認める経費

助成金の額

  • 一事業年度につき9万円

助成事業期間

  • 令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

(注意)

  1. 助成事業期間の中途から事業を開始した場合は、開始日から令和5年3月31日までとなります。
  2. 助成金の交付決定前に事業を実施する場合(実施している場合を含む)は、「事前着手届」を提出していただきます。(ただし、交付決定を確約するものではありません。)

応募手続き

応募期限

  • 令和4年4月28日(木曜日)午後5時(必着)

提出書類

  1. 石巻市買物支援対策助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 規約、会則等組織に関する定めを示した書類
  5. その他市長が必要と認める書類

提出方法

  • 応募書類は、郵便、宅配便等による送付または持参により提出してください。
  • 提出の際は、封筒等の表面に「買物支援対策助成金応募書類在中」と朱書きしてください。

(注意)

  1. 期限を過ぎてからの提出は、受付できません。
  2. 応募書類を郵送により提出する場合には、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明(確認)できる方法によってお送りください。
  3. ファクシミリによる提出は受付できません。
  4. 提出された応募書類および添付書類等は返却いたしません。

提出先および問い合わせ先

  • 本庁地区
     保健福祉部保健福祉総務課
     〒986-0825 石巻市穀町15-2
     電話:0225-25-6659
  • 牡鹿地区
     牡鹿総合支所保健福祉課
     〒986-2523 石巻市鮎川浜鬼形山1-13
     電話:0225-45-2113

その他

 詳細については、下記関連ファイル「令和4年度石巻市買物支援対策助成金募集要領」をご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454