コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > その他の福祉 > 価格高騰重点支援金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算分)について

価格高騰重点支援金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算分)について

更新日:2024年2月22日
 国は令和5年11月2日閣議決定(デフレ完全脱却のための経済対策)において、物価高騰による支援対策として、新たに給付金・定額減税一体支援枠を設け、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を支給する方針を決定しました。
  これを受け本市では、令和6年1月23日に専決処分による予算化を行い、迅速な事務実施に努めております。
 

支援金の概要

  • 物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度の「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成される世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、対象となる世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算し支給します。
  • 本給付金は令和5年12月28日に交付された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条第2号により差し押さえが禁止されております。

対象世帯

1.住民税均等割のみ課税世帯
 令和5年12月1日(基準日)に石巻市に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
 注)1の対象世帯であっても、先に実施している令和5年度の住民税非課税世帯等に対する7万円の支援金を受給した世帯は対象外となります。

2.こども加算
 (1)上記1の世帯のうち、世帯内に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生)が属する世帯
 (2)令和5年度住民税非課税世帯への7万円支援金の支給対象世帯のうち、世帯内に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生)が属する世帯

1.2.共通 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
 例)子(課税者)に扶養されている両親(住民税均等割のみ課税)世帯や親(課税者)に扶養されている大学生(住民税均等割のみ課税)の単身世帯など

給付額

1.住民税均等割のみ課税世帯
 1世帯あたり10万円

2.こども加算
 対象となる児童1名あたり5万円

給付手続

1.住民税均等割のみ課税世帯
 対象と思われる世帯の世帯主様あてに、令和6年2月21日(水曜日)に支給要件確認書を送付しました。
 注)令和5年1月2日以降に世帯への転入があった世帯につきましては、対象者の課税状況を確認後の発送となります。
 支給要件確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和6年6月30日(日曜日)までにご返送ください。
 注)同封の振込口座届兼代理人受給届も記入し、必ず返送してください。

2.こども加算
 (1)上記1の世帯のうち対象と思われる世帯には支給要件確認書にこども加算の支給額を合算した金額を記載していますので、内容をご確認の上、忘れずに手続きしてください。
 注)該当する児童に対するこども加算について、別世帯の者が受給している(受給予定含む)場合は住民税均等割のみ課税世帯への支援金(10万円)のみの支給となります。
 (2)令和5年度住民税非課税世帯への7万円の支援金を受給した世帯のうち対象と思われる世帯には令和6年3月8日(金曜日)から順次、支給に関する書類を発送します。
 注)該当する児童に対するこども加算について、別世帯の者が受給している(受給予定含む)場合は対象外となります。

 注)(1)(2)共通:令和5年12月2日以降に出生した児童がいる場合は、加算対象となりますので、下記お問い合わせ先まで連絡してください。

支給時期及び支給方法

1.住民税均等割のみ課税世帯
 返送があったものから順次、審査を行い、指定いただいた口座に支援金を振り込みいたします。

2.こども加算
 (1)振込口座届兼代理人受給届で指定いただいた口座に上記1の支援金(10万円)と合算した額を振り込みいたします。
 (2)令和5年度住民税非課税世帯への7万円の支援金を受給の際にご指定いただいた口座に振り込みいたします。口座の変更を希望する場合は令和6年3月19日(火曜日)までに下記お問い合わせ先までご相談ください。
 注)変更期間が短いため、早めの手続きをお願いします。

 必要書類をご提出いただいてから、支援金の支給手続きを進めますので支給までにお時間をいただく場合がございます。

受付期限

 受付期限 令和6年6月30日(日曜日)当日消印有効
 注)期限までに必要手続がなされない場合、本支援金の支給を辞退したものとみなします。

確認事項

こども加算対象世帯について、下記(1)から(6)に該当する場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。該当しない場合は連絡の必要はありません。
(1)振込口座の変更を希望する場合
(2)当該支援金を別世帯で受給している(受給する予定)等の理由により、本支援金の受給を辞退する場合
(3)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯の場合
(4)修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税となった世帯員がいる場合
(5)令和5年12月2日以降に出生した児童がいる場合
(6)別世帯の18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生)を監護している場合

お問い合わせ

石巻市価格高騰重点支援金コールセンター

電話番号 0120-200-565
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日除く)

本支援金を装った詐欺にご注意ください

 支援金等に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
 市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454