【受付終了】第十一回特別弔慰金の請求について
更新日:2023年3月31日
第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日で終了しました。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回)
(請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。
戦後70周年に当たる平成27年の法改正により、戦没者等の遺族に一層の弔意を表するため、令和2年4月1日を基準日とする第十一回特別弔慰金では、5年償還の国債を支給することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日(3年間)
(請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。)
請求窓口
石巻市役所2階 保健福祉総務課 各総合支所 市民福祉課
手続きにお越しの際は、印鑑と身分証明書をお持ちください。
(代理人が手続きを行う場合、委任状、代理人の身分証明書及び請求者本人の身分証明書(写しでも可)が必要となります。)
詳しくは、関連リンク「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)
その他の問い合わせ先
部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111