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老人日常生活用具給付等事業

更新日:2022年6月6日

 在宅において援護を必要としている高齢者に対し、自立した生活が送れるよう日常生活用具を給付、または貸与する制度です。
 なお、給付する場合、用具の種類に応じて助成の限度額が定められています。

対象者

次の要件をすべて満たしたかたが対象となります。

  • おおむね65歳以上のかた
  • 利用者本人が属する世帯全員が市民税非課税のかた
  • 用具の種類ごとに定められる要件を満たすかた(具体的要件は下記「助成の内容」参照してください。)

 

サービス内容

  • 電磁調理器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 老人用電話

 上記の用具給付、または貸与します。(貸与は老人用電話のみです。)

 

助成の内容

 給付する場合、用具の種類に応じた金額を助成します。

用具の種類 用具ごとの対象要件 助成限度額
電磁調理器 要介護認定において要支援又は要介護と認定されたかた 45,000円
火災警報器 要介護認定において要介護3から要介護5のいずれかに認定されたかた
又は一人暮らしのかた
5,000円
自動消火器 要介護認定において要介護3から要介護5のいずれかに認定されたかた
又は一人暮らしのかた
30,900円
老人用電話 一人暮らしのかた 83,300円

(注)「助成限度額」を超えた金額は利用者負担となります。 

申請手続き・問合せ

  • 市内各地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者
  • 保健福祉部介護福祉課 高齢福祉係
  • 各総合支所市民福祉課

「申請書様式(様式第1号)」につきましては、関連ファイルよりご覧ください。

 

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その他の問い合わせ先

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:高齢福祉担当 2462
FAX番号:0225-92-5791