確定申告における所得控除について
介護保険料の控除について
納めた介護保険料は、健康保険料や年金保険料と同様に、「社会保険料控除」として控除できます。納付の方法によって、下記のとおりとなります。
普通徴収(納付書)により介護保険料を納めた方は
その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
領収印のある納付書等を申告時に提示してください。
特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納めた方は
その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に年金天引きされた介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構(旧社会保険庁)等の年金保険者から送付される「源泉徴収票」で確認できますので、そちらを申告時に提示してください。
障害者控除対象者認定について
65歳以上で要介護認定(要支援は除く。)を受けている方は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、障害者控除対象者の認定を受けることにより、確定申告で障害者控除の対象となります。
対象者
65歳以上で要介護認定(要支援は除く。)を受けている方
控除内容
控除の種類 | 控除額(住民税) | 控除額(所得税) |
---|---|---|
障害者控除(主に要介護1・2) | 26万円 | 27万円 |
特別障害者控除(主に要介護3から5) | 30万円 | 40万円 |
申請方法
介護福祉課または各総合支所の市民福祉課に、「介護保険被保険者証」と「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。対象となる方には「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
障害者控除対象者認定申請書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。
使用方法
交付を受けた「障害者控除対象者認定書」を、確定申告時(または年末調整時)に、提出先へ提示してください。
その他
- 障害者手帳をお持ちの方は、その手帳を申告時に提示して控除を受けることができるので、この申請は必要ありません。
- 本人または扶養する家族の方が、申告をする必要がない場合は、この申請は必要ありません。
医療費控除について
本人や扶養する家族の医療費は、申告の際に「医療費控除」として所得控除の対象となりますが、介護保険で利用したサービス費等も、「医療費控除」の対象となる場合があります。
対象となる介護サービス費等
対象となる介護サービス費等が、医療費と合わせて年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるサービスは、下記のとおりです。
なお、高額介護サービス費が支給されている場合は、その戻った分を医療費控除から差し引くことになります。金額が不明な場合は、介護福祉課または各総合支所の市民福祉課にてご確認ください。
医療費控除の対象となるサービス
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション 【食費も含む。】
- (介護予防)短期入所療養介護 【食費・居住費も含む。】
- 介護老人保健施設 【食費・居住費も含む。】
- 介護療養型医療施設 【食費・居住費も含む。】
上記1から5のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス
- (介護予防)訪問介護 【生活援助中心型を除く。】
- 夜間対応型訪問介護 【生活援助中心型を除く。】
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)短期入所生活介護
2分の1が医療費控除の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(注1)
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は
要介護者のおむつ代は、医師(または市長)からの証明等により、医療費控除の対象となります。
対象者
疾病等により、6ヵ月以上にわたり寝たきり状態であると、医師(または市長)が認める方
控除内容
上記の介護サービス費と医療費のほか、おむつ代金を合わせて、年間で10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分が医療費控除となります。
申請方法
- 初めてこの控除を受ける方は、介護福祉課または各総合支所の市民福祉課の窓口で「おむつ使用証明書」を受け取り、かかりつけの医師に証明をいただいてください。
○おむつ使用証明書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。 - 2年目以降の方は、「おむつ代に係る医療費控除申出書」に必要事項を記入の上、介護福祉課または各総合支所の市民福祉課の窓口にて「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を受けてください。
ただし、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「尿失禁の発生可能性」を証明するため、要介護認定時に主治医から提出された意見書により確認しておりますので、対象となるのか事前に介護福祉課または各総合支所の市民福祉課へご確認ください。
なお、上記確認により対象とならない場合は、1.の申請方法となります。
○おむつ代に係る医療費控除申出書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。
使用方法
交付を受けた「おむつ使用証明書」または「おむつ代に係る医療費控除確認書」を、確定申告時に、おむつ代の領収書と共に提示してください。
各種様式への押印を不要とします。
ただし、契約書や請求書など、これまでどおり押印が必要なものがありますので、次の【「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて】を参照し、お手続きください。
「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて(PDF71KB)
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111
保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
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高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当