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介護保険負担限度額認定・社会福祉法人等利用者負担軽減制度について

更新日:2021年10月13日

食費・居住費の負担限度額認定について

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所)での食費や居住費(滞在費)については、すべて自己負担となりますが、生活保護の受給者や市民税非課税世帯の方には、サービスの利用が困難とならないよう、収入等に応じ次のとおり段階ごとに1日あたりの限度額が設定されます。

負担限度額(1日あたり)

 

  預貯金等の資産要件
(注3)
 居住費    食費
多床室    従来型個室 ユニット型
個室的多床室
ユニット型個室
本人及び世帯全員が市民税非課税で
老齢福祉年金受給の方
または生活保護受給者
【第1段階】
-
 0円 (特養等)
320円
(老健・療養等)
490円
490円 820円 (施設サービス)
300円
(短期入所サービス)
300円
本人及び世帯全員が市民税非課税で
年金収入等(注1)が
年額80万円以下の方
【第2段階】
単身  650万円
夫婦 1,650万円 
     以下
370円 (特養等)
420円
(老健・療養等)
490円
490円 820円 (施設サービス)
390円
(短期入所サービス)
600円
本人及び世帯全員が市民税非課税で
年金収入等(注1)が
年額80万円超120万円以下の方
【第3段階1】
単身  550万円
夫婦 1,550万円  
     以下
370円 (特養等) 
820円
(老健・療養等)
1,310円
1,310円 1,310円 (施設サービス)
650円
(短期入所サービス)1,000円
本人及び世帯全員が市民税非課税で
年金収入等(注1)が
年額120万円超の方
【第3段階2】
単身  500万円
夫婦 1,500万円 
     以下
370円 (特養等)
  820円
(老健・療養等)
1,310円
1,310円 1,310円 (施設サービス)
1,360円
(短期入所サービス)1,300円
市民税課税世帯の方
【第4段階】
 基準費用額(注2)
(特養等)
855円
(老健・療養等)
377円
(特養等)
1,171円

(老健・療養等)
1,668円
1,640円 1,970円 1,445円

 
  (注1)
   年金収入等=公的年金等収入額(非課税年金も含みます。)+その他合計所得額
 
  (注2)
 市民税課税世帯の方(第4段階の方)は、施設との契約により定める額となりますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。

(注3)
 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方の「預貯金等の資産要件」は、段階に関係なく「単身1000万円・夫婦2000万円以下」となります。


申請方法

       「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて(PDF:71KB)

 市役所2階介護保険課または各総合支所保健福祉課の窓口へ「負担限度額認定申請書」と本人および配偶者の通帳(銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分と直近2か月前までの通帳の写し)、有価証券等の写しを提出してください。
 対象となる方には「負担限度額認定証」が交付されます。

 なお、現在「負担限度額」の認定を受けている方には、毎年更新の時期(7月下旬)に更新の案内を送付します。

課税世帯における特例について

 市民税課税世帯の方でも、特例として負担限度額認定を受けられる場合があります。条件は、

  1. 2人以上の世帯員であること。
  2. 施設入所費用(年間)を支払うと、世帯年間収入が80万円以下になること。
  3. 預貯金額が一定額以下であること。
  4. 介護保険料を滞納していないこと。 等です。

 詳しくは、市役所介護保険課または各総合支所保健福祉課へご相談ください。

 

社会福祉法人等利用者負担額軽減について

 市民税非課税世帯の方など、生計が困難な方の負担を軽減するため、介護サービスを提供する社会福祉法人等による軽減制度があります。

対象者

 市民税非課税世帯で、次の要件をすべて満たす方

  1. 年間収入(遺族年金・障害年金等をすべて含む。)が単身世帯で150万円以下であること。(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が350万円以下であること。(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 市民税課税者の扶養家族になっていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

申請方法

   「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて

 市役所介護保険課または各総合支所保健福祉課の窓口へ「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」と「申告書(申告内容が確認できるものの写し等)」を提出してください。
 審査の結果、対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。

 (注1)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書は、下記関連ファイルからダウンロードできます。
 (注2)
現在「社会福祉法人等利用者負担軽減」の認定を受けている方には、毎年更新の時期(7月下旬)に更新の案内を送付します。

軽減を実施する社会福祉法人

 県(市)に軽減を実施する旨の申し出を行っている社会福祉法人等です。

軽減の対象となるサービス

  • 特別養護老人ホームの介護サービス費、食費、居住費
  • ショートステイの介護サービス費、食費、居住費
  • デイサービスの介護サービス費、食費
  • ホームヘルパーの介護サービス費
  • 小規模多機能型居宅介護の介護サービス費、食費、宿泊費 等

軽減率

 対象となる食費、居住費等の25%を軽減します。(老齢福祉年金受給者は、50%軽減)

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当