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介護サービスの利用者負担について

更新日:2023年7月18日

利用者負担について

 65歳以上の方の負担割合は、前年の所得に応じて、1割・2割・3割の3段階となります。
 40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方、生活保護受給者の方は1割となります。

  (注)詳細については、下記関連リンク「厚生労働省リーフレット」をご覧ください。

 (注)利用するサービスによって、別に食費や居住費(滞在費)が必要となる場合があります。
 (注1)
食費・居住費の負担減額認定制度については、下記関連リンク「介護保険負担限度額認定・社会福祉法人等利用者負担軽減制度について」をご覧ください。
 (注2)
介護サービスを利用したときの利用者負担のめやすについては、下記関連リンク「介護サービスの種類」をご覧ください。
 (注3)

介護予防サービスを利用したときの自己負担のめやすについては、下記関連リンク「介護予防サービスの種類」をご覧ください。


【介護保険負担割合証について】
介護サービス利用時には、事業所に「介護保険負担割合証」(ピンク色)を御提示ください
(注)
更新となる「令和5年8月1日から令和6年7月31日まで」有効の「介護保険負担割合証」は、対象の方に令和5年7月14日(金曜日)に発送手続きを行っております。
 

介護保険で利用できる額には上限があります

 介護サービスのうち、在宅サービスでは要介護状態区分に応じて、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度額)が決められています。(施設サービスの利用については、支給限度額はありません。)
 上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は上記の1割から3割となりますが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

支給限度額

要介護状態区分 支給限度額
(利用者負担分)
要支援1 50,320円  (5,032円)
要支援2 105,310円(10,531円)
要介護1 167,650円(16,765円)
要介護2 197,050円(19,705円)
要介護3 270,480円(27,048円)
要介護4 309,380円(30,938円)
要介護5 362,170円(36,217円)

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111

保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
訪問指導担当
認定申請担当
認定調査担当
敬老会・老人クラブ・老人福祉センター担当
緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当